島根県後期高齢者医療広域連合

平成21年度 保険料の試算
(準備して頂くもの)
被保険者本人と、世帯主の方の所得が分かるもの
【確定申告をされた方】・・・「所得税の確定申告書AまたはB」        
【給与所得の方】    ・・・「給与所得の源泉徴収票」
【公的年金所得の方】 ・・・「公的年金の支払報告書、源泉徴収票」      

(記入方法)                                       
・・・該当する場合にチェックを入れてください。
・・・該当者がいる場合に金額を入れてください。(半角入力、カンマは不要です。)
平成21年度 保険料試算
世帯内の被保険者等   被保険者(A)   被保険者(B) 世帯主
(被保険者以外の者)
該当者がいる場合チェック
65歳以上の場合チェック
加入日前日に被用者保険の被扶養者の方
公的年金収入
その他所得
(給料所得、事業所得、一時所得 他)

  
  


ご注意ください
※実際にお納めいただく平成21年度の保険料の金額は、平成20年中の所得金額によって決まります。
※給与所得に専従者給与部分がある場合や、事業所得の計算上専従者給与控除を受けている場合、または土地・建物等に係る分離譲渡所得がある場合は、世帯内均等割額の算定が正確にできないことがあります。
 また、
試算結果はあくまで目安であり、実際の保険料と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

低所得者に対する軽減
  • 所得割を負担する方のうち、賦課のもととなる所得が58万円以下の方については、所得割額が5割軽減されます。                                                         
  • 次に該当する世帯の方は、被保険者均等割額が軽減されます。                      
    軽減割合 世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の計
    9割軽減  33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(他の所得がない)の世帯
    8.5割軽減 ※  33万円以下(上記以外) 
    5割軽減  33万円+{24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)}以下 
    2割軽減  33万円+{35万円×被保険者数}以下
     平成21年度の特別軽減措置により、7割軽減が8.5割軽減になります。  

被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減
 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(健康保険組合や共済組合などの医療保険であり、市町村の国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません)であった方は、制度加入後2年間は、所得割額がかからず、均等割額は5割軽減されます。
 ただし、特例措置として、平成22年3月までは、所得割額がかからず、均等割を9割(35,703円)軽減し下記の保険料額となります。
 平成21年度被扶養者軽減後の保険料額・・・・3,960円