※実際にお納めいただく平成21年度の保険料の金額は、平成20年中の所得金額によって決まります。
※給与所得に専従者給与部分がある場合や、事業所得の計算上専従者給与控除を受けている場合、または土地・建物等に係る分離譲渡所得がある場合は、世帯内均等割額の算定が正確にできないことがあります。
また、試算結果はあくまで目安であり、実際の保険料と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
低所得者に対する軽減
- 所得割を負担する方のうち、賦課のもととなる所得が58万円以下の方については、所得割額が5割軽減されます。
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- 次に該当する世帯の方は、被保険者均等割額が軽減されます。
| 軽減割合 |
世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の計 |
| 9割軽減 |
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(他の所得がない)の世帯 |
| 8.5割軽減 ※ |
33万円以下(上記以外) |
| 5割軽減 |
33万円+{24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)}以下 |
| 2割軽減 |
33万円+{35万円×被保険者数}以下 |
※ 平成21年度の特別軽減措置により、7割軽減が8.5割軽減になります。
被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(健康保険組合や共済組合などの医療保険であり、市町村の国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません)であった方は、制度加入後2年間は、所得割額がかからず、均等割額は5割軽減されます。
ただし、特例措置として、平成22年3月までは、所得割額がかからず、均等割を9割(35,703円)軽減し下記の保険料額となります。
| 平成21年度被扶養者軽減後の保険料額・・・・3,960円 |
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