保険料の軽減制度(被用者保険の被扶養者だった方)
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(健康保険組合や共済組合などの医療保険であり、市町村の国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません)であった方は、制度加入後2年間は、所得割額がかからず、均等割額は5割軽減されます。
ただし、特例措置として、平成22年3月までは、所得割額がかからず、均等割を9割(35,703円)軽減し下記の保険料額となります。
| 平成21年度被扶養者軽減後の保険料額・・・・3,960円 |
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被用者保険から被扶養者であったことの通知がない場合は、上記の軽減を受けることができません。被用者保険の被扶養者であった方が、上記の軽減に該当していないという方は、お住まいの市町村担当課までご相談ください。 |