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後期高齢者医療に係る診療報酬明細書の返戻依頼の取り扱いについて

 平成20年3月以前の老人保健制度に係る診療報酬明細書については、これまで国保連合会へ返戻依頼を行っていただいておりましたが、後期高齢者医療制度の施行に伴い、返戻依頼の取り扱いを一部変更することと致しました。
 つきましては、今後は以下のとおりの取り扱いとしますので、よろしくお願い致します。

なお、この返戻依頼の取り扱いは島根県においてのものであり、都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので、保険者が島根県以外である場合は、各都道府県広域連合事務局へお問合せください。

1.返戻依頼書の提出先

  @レセプト提出月の25日までの場合

診療報酬明細書の提出月の25日までに返戻依頼を行う場合は、これまでどおり国保連合会へ依頼してください。(国保連合会宛の後期高齢用の返戻依頼書については、国保連合会より別途通知されます。)

Aレセプト提出月の25日以降の場合

上記@以降に返戻依頼を行う場合は、別紙返戻依頼書により、後期高齢者医療広域連合へ直接依頼してください。

2.様式等

  レセプト取消し(返戻)依頼書(様式)(PDF:7KB)

  レセプト取消し(返戻)依頼書記載要領(PDF:6KB)

○各都道府県後期高齢者医療広域連合問合せ先一覧(PDF:8KB)