島根県後期高齢者医療広域連合 文字サイズ 文字サイズ拡大 文字サイズ標準 

医療を受けるとき
 
  窓口負担

  月ごとの限度額

  75歳の誕生月における自己負担限度額の特例
  
  高額医療・高額介護合算制度
 
  食費・居住費の標準負担額

 窓口負担
 医療機関で受診した際、かかった費用の1割(現役並み所得者の方は3割)を医療機関の窓口に支払っていただきます。 3割負担となる現役並み所得者となるかどうかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。
区  分   条  件 自己負担割合
現役並み所得者 被保険者の課税所得が145万円以上の方   3割 ※
一般 ①③④以外の方 1割
低所得者 Ⅱ 住民税非課税世帯に属する方(④以外の方)
低所得者 Ⅰ 住民税非課税世帯に属する方で、世帯の所得が0円になる方または老齢福祉年金を受給している方

※自己負担割合が「3割」の方で、次の要件のいずれかを満たす方は、申請により自己負担が「1割」になります
(要件①)
世帯内の被保険者の方の収入合計が、後期高齢者お二人以上世帯の場合、520万円未満、後期高齢者お一人世帯の場合、383万円未満の方

(要件②)
世帯内に、70~74歳の方がお住まいであり、その方と被保険者の方の収入合計が520万円未満の方(ただし、世帯内の被保険者がお一人である場合のみ)

注)収入合計とは、税申告における各種所得の総収入金額(必要経費等を控除する前の額)の合計です。
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 月ごとの負担の限度額
 窓口負担は、月ごとの上限額が設けられます。また、入院の場合、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額までとなります。
区  分   自己負担限度額
(外来個人ごと)   
現役並み所得者
(自己負担割合が3割の方)
44,400円 80,100円+1% ※1
(44,400円)   ※2 
一般 12,000円 44,400円
低所得者 Ⅱ ※3 8,000円 24,600円
低所得者 Ⅰ ※4 15,000円

※1 総医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%が加算されます。
※2 ( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。
※3 「低所得Ⅱ」・・・世帯全員が住民税非課税である方
※4 「低所得Ⅰ」・・・世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方

「低所得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」に該当する方へ
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することにより、入院時の自己負担額を上記金額に抑えられます。
 →届出についてはこちらから  
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 75歳の誕生月における自己負担限度額の特例
 月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる人は、誕生月に「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療」の二つの制度に加入することになるため、医療費をそれぞれの制度で自己負担限度額までお支払いいただくことがありました。
 平成21年1月からは、75歳の誕生月に限り、個人単位の外来と入院の自己負担限度額が、下の表のとおり、2分の1に変更になります。
※1日生まれの人など、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療のみの場合は、対象外となります。
区分 自己負担限度額(月額)
個人単位(75歳の誕生月) 世帯合算
外来 入院 個人合算
現役並み所得者 22,000円 40,050円+1%※1
[22,200円]※3
40,050円+1%※1
[22,200円]※3
80,100円+1%※2
[44,400円]※3
一 般 6,000円 22,200円 22,200円 44,400円
低所得者 Ⅱ 4,000円 12,300円 12,300円 24,600円
低所得者 Ⅰ 7,500円 7,500円 15,000円
※1「+1%」は医療費が133,500円を超えた場合、超過額の1%を負担
※2「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を負担
※3[ ]内は過去12カ月以内にすでに3回以上世帯で高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。(他の医療保険での支給回数は通算されません。)
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 高額医療・高額介護合算制度を新たに設けます。
  同一世帯の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、これらを合わせた額について年額(毎年8月1日から翌年7月31日)での上限額を設け、負担を軽減します。
 制度施行初年度の平成20年度については経過措置があります。詳しくはこちら
区  分     高額医療・高額介護合算制度における
自己負担限度額
現役並み所得者 67万円
一 般 56万円
低所得者 Ⅱ 31万円
低所得者 Ⅰ 19万円
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 食費・居住費の標準負担額
入院したときは、食費と居住費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。
自己負担額 一般病床 療養病床
入院医療の必要性の
高い方以外
入院医療の必要性の
高い方
食事代
(1食あたり)
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
一般
(低所得Ⅰ、Ⅱ以外の方)
260円 460円(注) 320円 260円 0円
低所得Ⅱ 90日以内の入院
(過去1年の入院日数)
210円 210円 210円
90日を超える入院
(過去1年の入院日数)
160円 160円
低所得Ⅰ    100円 130円 100円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
(注)管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は420円となる
※1 「低所得Ⅱ」・・・世帯全員が住民税非課税である方
※2 「低所得Ⅰ」・・・世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方
「低所得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」に該当する方へ
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することにより、食事代等を上記金額に抑えられます。やむを得ず減額されない食事代等を支払ったときは、申請することにより差額を還付することができます。
 →届出についてはこちらから  
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