島根県後期高齢者医療広域連合 文字サイズ 文字サイズ拡大 文字サイズ標準 
 対象となる方
 加入するとき
 やめるとき

加入するときやめるとき

 後期高齢者医療への流れ

 75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度へ加入します。誕生日の前に新しい保険証と新制度のパンフレットが、お手元に届きます。75歳の誕生日までは、それまでの保険証が必要ですので大切に保管してください。
 月の途中で誕生日を迎える方は、75歳の誕生日以降、初めて医療機関へかかるときに、新しい保険証を窓口へ提示してください。

ご家族の方へ

 65歳の誕生日を迎えられる方で、一定の障がいがある方については、広域連合が障害認定を行うことで後期高齢者医療制度に加入することができます。
認定には、本人からの申請が必要になります。お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。


 対象となる方(被保険者)
島根県内にお住まいの
・ 75歳以上の方全員
・ 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

 ※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。


 加入するとき
① 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
② 75歳以上の方が、県外から転入してきたとき
③ 65~74歳で一定の障がいの状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方(認定日から) 
④ 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)

  →届出についてはこちらから

 やめるとき(対象から外れるとき)
① 県外へ転出するとき 
② 死亡したとき
③ 65歳以上の方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき又は本人から障がい の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき 
④ 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等) 

 →届出についてはこちらから