| 給付の種類 |
内 容 |
| 療養の給付 |
病気やけがで治療を受けたとき、医療費の1割(現役並み所得者は3割)を医療機関の窓口にお支払いいただきます。 |
| 入院時食事療養費 |
入院したときの食費は、1食あたりの標準負担額を自己負担していただきます。 |
| 入院時生活療養費 |
療養病床に入院したときは、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。 |
| 保険外併用療養費 |
厚生労働大臣の認める高度先進医療を受けたときや入院時に差額ベッドの提供を受けたときなどの保険適用分に対して支給されます。 |
| 療養費 |
次のような場合、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。
・急病などで被保険者証を提示せずに医療を受けたとき
・医師の指示によりコルセット等の補装具を装着したとき |
| 訪問看護療養費 |
医師の指示により訪問看護サービスを受けたときは、かかった費用の1割(現役並み所得者3割)をお支払いいただきます。 |
| 特別療養費 |
資格証明書を交付された人が病気やけがの治療を受けたときには、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。 |
| 高額療養費 |
1ヶ月の医療費の自己負担が上限額を超えたときには、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。 |
| 移送費 |
病気やケガで移動が困難な方が、医師の指示により緊急の入院や転院で移送が必要となったときに要した費用は、いったん全額を支払い、申請により払い戻されます。ただし、通院時は対象となりません。 |
| 高額介護合算療養費 |
1年間の医療費の自己負担と介護保険の自己負担の合計額が上限額を超えたときには、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
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| 葬祭費 |
被保険者が死亡したときには、葬祭者に対して支給されます。 |