島根県後期高齢者医療広域連合 文字サイズ 文字サイズ拡大 文字サイズ標準 
 給付の種類
 厚生労働大臣が
  認める特定疾病

給付について

 給付の種類

給付の種類 内    容
療養の給付 病気やけがで治療を受けたとき、医療費の1割(現役並み所得者は3割)を医療機関の窓口にお支払いいただきます。
入院時食事療養費 入院したときの食費は、1食あたりの標準負担額を自己負担していただきます。
入院時生活療養費 療養病床に入院したときは、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。
保険外併用療養費 厚生労働大臣の認める高度先進医療を受けたときや入院時に差額ベッドの提供を受けたときなどの保険適用分に対して支給されます。
療養費 次のような場合、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。
 ・急病などで被保険者証を提示せずに医療を受けたとき
 ・医師の指示によりコルセット等の補装具を装着したとき
訪問看護療養費 医師の指示により訪問看護サービスを受けたときは、かかった費用の1割(現役並み所得者3割)をお支払いいただきます。
特別療養費 資格証明書を交付された人が病気やけがの治療を受けたときには、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。
高額療養費 1ヶ月の医療費の自己負担が上限額を超えたときには、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
移送費 病気やケガで移動が困難な方が、医師の指示により緊急の入院や転院で移送が必要となったときに要した費用は、いったん全額を支払い、申請により払い戻されます。ただし、通院時は対象となりません。
高額介護合算療養費 1年間の医療費の自己負担と介護保険の自己負担の合計額が上限額を超えたときには、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
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葬祭費 被保険者が死亡したときには、葬祭者に対して支給されます。

  交通事故などの被害にあったとき
 交通事故にあったとき、他人の飼い犬に咬まれたときなど、第三者の行為によってけがや病気をして治療を受けたときには、後期高齢者医療ではなく、原則加害者が医療費を負担します。
  ただし、事前に届出をされれば、後期高齢者医療で医療費を負担することができます。 この場合、一時的に広域連合が医療費を立て替え、後から加害者へ請求することになります。

  こんなときは給付を受けられません。

 次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられなかったり、制限される場合があります。

○保険診療以外の医療行為を受けたとき(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等)
○被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
○被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
○被保険者が、監獄等に拘禁されたときなど

 厚生労働大臣が認める特定疾病

 「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示されると、医療費の自己負担額(入院・外来)が1ヶ月1万円になります。
  ※対象疾病:血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全