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よくある質問

Q:後期高齢者医療制度について

1) どのような人が制度の対象者となりますか?

対象となるのは、島根県内に住所を有する75歳以上の方、または、65歳以上74歳以下の方で一定の障がいの状態にあり広域連合の認定を受けた方です。

Q:保険料について

1) なぜ保険料を払うのですか?

保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です。国や県、お住まいの市町村にも公費の負担があり、また74歳以下の方々からも支援金として負担をいただきますが、実際に医療を受ける後期高齢者の方々にも医療給付費の1割にあたる額を負担していただくようになっています。

2) 他の市町村へ転居したとき、保険料は変わりますか?

島根県内の他の市町村に転居した場合、保険料は同一の基準で計算されますので当該年度の保険料額は変わりません。ただし、普通徴収では、市町村によって期割(何回で納付するか)が異なりますので、1期あたりの保険料納付額が増減することがあります。

島根県外に転居した場合、保険料率は都道府県毎に異なり、転居した住所地で新たに保険料が決定されます。

3) 保険料率の見直しはどのようにするのですか?

保険料率は広域連合の安定した財政運営を確保するため、2年単位で、広域連合の費用と収入の額を見込んだ上で設定されます。

4) 保険料の軽減措置はありますか?

後期高齢者医療では、世帯の所得等に応じて保険料軽減制度が設けられおり、国の特例措置よってさらなる保険料軽減対策も導入されています。

保険料のうち均等割額では、7割、5割、2割が軽減されます。

また、後期高齢者医療制度に加入する直前に、被用者保険の被扶養者であった人については、新たに本人に保険料負担が課せられることから、激変緩和を図るため、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、被保険者均等割額が5割軽減となります。(上記の7割軽減対象となる方は、そちらが優先されます。)また、所得割額はかかりません。

5) 保険料はどのように支払うのですか?

年金から保険料を天引きする特別徴収、または、市町村から送付される納付書や口座振替で納める普通徴収によりお支払いいただきます。特別徴収になる人は、年金支給額が年18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金額の2分の1以下の人です。それ以外の人は、普通徴収の方法により、市町村毎に設定される納期に従ってお支払いいただきます。

ただし特別徴収であっても申し出により口座振替に変更できます。

6) 保険料を払い忘れた場合どうなりますか?

保険料を納期までに納めていただけない場合は、督促状が発送されます。それでもお納めいただけない場合は、有効期限が短い保険証(短期被保険者証)の交付や医療費がいったん全額自己負担となる資格証明書の交付、給付の費用の差し止め、医療費からの滞納保険料相当額の控除などの処分や差押えなどの滞納処分となることがありますので、保険料は必ず納期までにお納めください。

Q:届出・手続きについて

1) 75歳以上の対象者となったときに手続きが必要ですか? 

自動的に後期高齢者医療制度へ移行しますので、特に手続は必要ありません。

2) 「一定の障がい」に該当した場合、どんな手続きが必要ですか?

広域連合の認定を受ける必要がありますので、お住まいの市町村に申請をしてください。その際、身体障害者手帳や療育手帳等の障がいの程度を証明するものが必要ですので持参してください。

3) 転居したときの手続きは?

  1. 他の市町村へ転居した場合

    まず、居住する市町村で資格喪失の届出(転出届)を行い、被保険者証を返還するとともに「負担区分等証明書」(資格や病院での医療費負担に関する証明)を受け取ってください。

    次に、転居先の市町村で「負担区分等証明書」を提出のうえ、資格取得の手続(転入届)を行い、新しい被保険者証の交付を受けてください。

  2. 居住する市町村内で転居した場合

    市町村窓口で、被保険者証の住所変更手続を行ってください。

Q:被保険者証について

1) 被保険者証はいつ頃届きますか?

75歳誕生月の前月に、お住まいの市町村から被保険者証が送付されます。

2) 被保険者証を紛失した場合どうしたらよいですか?

被保険者証の紛失、汚損及び盗難等の場合は、市町村の窓口へ申請していただければ再発行します。

Q:給付について

1) 高額医療・高額介護合算制度とはどのような制度ですか?

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者において、医療保険の患者負担と介護サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合に、これらの合算額について新たに年間での上限額を設け、負担を軽減する制度です。

被保険者から市町村窓口への申請に基づき、医療保険と介護保険から上限額を超える額について、それぞれの自己負担額に応じて支給されます。

2) どんな給付があるのですか?

法律に基づき、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費の支給があります。

Q:自己負担割合(患者負担)について

1) 負担割合はどうやって決めるのですか?

前年の所得状況(医療を受ける日の属する月が1月から7月の場合は前々年所得)や世帯状況(医療を受ける日の属する月の初日)をもとに判定します。

2) 負担割合はいつ見直すのですか?

毎年、8月1日を基準日とし、前年の所得及び収入により見直しを行います。

Q:その他

1) 「後期高齢者医療広域連合」とは何ですか?

広域連合は、特別地方公共団体の一つで、都道府県、市町村、特別区が設置することができます。担当事務は、都道府県、市町村、特別区の事務で広域にわたり処理することが適当であると認められるもので、この事務に関し広域計画を作成し、必要な連絡調整を図り、総合的かつ計画的に広域行政を推進します。

当広域連合は、「後期高齢者医療制度」の運営主体であり、島根県内の全ての市町村が加入しています。

2) 広域連合に意見を言う機会はあるのですか?

通常の地方公共団体と同様に請願・陳情を行うことができます。また、地方自治法の規定に基づく直接請求により、条例の制定・改廃の請求、事務監査の請求、議会の解散の請求、議員及び広域連合長の解職の請求、規約の変更の請求が行えます。