平成23年度 保険料の試算
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(準備して頂くもの) 被保険者本人と、世帯主の方の所得が分かるもの 【確定申告をされた方】・・・「所得税の確定申告書AまたはB」 【給与所得の方】 ・・・「給与所得の源泉徴収票」 【公的年金所得の方】 ・・・「公的年金の支払報告書、源泉徴収票」 |
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| (記入方法) ・・・該当する場合にチェックを入れてください。 ・・・該当者がいる場合に金額を入れてください。(半角入力、カンマは不要です。) |
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※実際にお納めいただく平成23年度の保険料の金額は、平成22年中の所得金額によって決まります。
※給与所得に専従者給与部分がある場合や、事業所得の計算上専従者給与控除を受けている場合、または土地・建物等に係る分離譲渡所得がある場合は、世帯内均等割額の算定が正確にできないことがあります。
また、試算結果はあくまで目安であり、実際の保険料と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
低所得者に対する軽減については こちら
保険料について
- 保険料の仕組み
- 保険料の軽減制度(所得の低い方)
- 保険料の軽減制度(被用者保険の被扶養者だった方)
- 保険料の納め方(年金が年額18万円以上の方)
- 保険料の納め方(年金が年額18万円以下の方)
- 保険料を滞納したら
保険料の仕組み
被保険者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費などに充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。 保険料は、国や県、市町村からの負担金や補助金及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のために重要な財源となります。
○保険料は、広域連合ごとに条例で定められた県内均一の保険料率で計算されます。
○保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、1人当たりの保険料額は、「均等割額」と「所得割額」の2つで構成されます。
- 「均等割額」・・・被保険者全員が均等に負担するもの。
- 「所得割額」・・・被保険者の所得に応じて課せられるもの。
被保険者の「(前年中の総所得金額-基礎控除額(33万円))×所得割率」で算定します。
○保険料の料率等(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直しされます。| 平成22~23年度の島根県の均等割額と所得割率 | |
|---|---|
| 均等割額 | 39,670円 |
| 所得割率 | 7.35% |
保険料の軽減制度(所得の低い方)
- 所得割を負担する方のうち、賦課のもととなる所得が58万円以下の方については、所得割額が5割軽減されます。
- 次に該当する世帯の方は、被保険者均等割額が軽減されます。
| 軽減割合 (軽減後の額) |
世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の計 |
|---|---|
| 9割軽減 (3,967円) |
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(他の所得がない)の世帯 |
| 8.5割軽減 (5,950円) |
33万円以下(上記以外) |
| 5割軽減 (19,835円) |
33万円+{24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)}以下 |
| 2割軽減 (31,736円) |
33万円+{35万円×被保険者数}以下 |
保険料の軽減制度(被用者保険の被扶養者だった方)
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(健康保険組合や共済組合などの医療保険であり、市町村の国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません)であった方は、所得割額がかからず、被保険者均等割額を9割(35,703円)軽減し、下記の保険料額となります。
平成23年度被扶養者軽減後の保険料額・・・・3,960円
被用者保険から被扶養者であったことの通知がない場合は、上記の軽減を受けることができません。被用者保険の被扶養者であった方が、上記の軽減に該当していないという方は、お住まいの市町村担当課までご相談ください。
保険料の納め方(年金が年額18万円以上の方)
年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合には特別徴収されず、普通徴収となります。
■原則として口座振替に変更できるようになりました■
詳しくはお住まいの市町村担当課までお問い合わせください。
※支払方法を変更することによって、世帯全体の所得税や住民税の負担が下がる場合があります。
後期高齢者医療制度の保険料を家族や世帯主等の口座振替にした場合、支払った家族や世帯主等が社会保険料控除として申告できます。それにより、所得税や住民税の負担が下がる場合があります。保険料を年金から天引きした場合、支払った本人のみが申告できます。
特別徴収の具体例
保険料は前年の所得によって計算されますが、所得が確定するのが7月ごろのため、「仮徴収期間」と「本徴収期間」に分けて納めていただきます。
ただし、4月~翌年2月の総額は前年の所得で計算した年間保険料額になります。
| 年金の支給月 | ||||||||||
| 4月支給 | 6月支給 | 8月支給 | 10月支給 | 12月支給 | 翌年 2月支給 |
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| 仮徴収期間 | 本徴収期間 | |||||||||
| 前年の所得で計算した年間保険料 | ||||||||||
(仮徴収期間の保険料)
4月・6月・8月の期間については、平成20年度保険料をもとに仮計算した額を納めていただきます。
(例えば)
平成21年度保険料年額が12万円だった場合、支払い回数の6で割って、2万円が4月・6月・8月の年金からそれぞれ引き去りされます。
(本徴収期間の保険料)
10月・12月・翌年2月の期間については、平成22年度保険料年額から、仮徴収期間に納めていただいた額を引き、残りの支払い回数で割った額となります。
(例えば)
仮徴収額が上記の例のとおりで、平成22年度保険料年額が15万円だった場合、15万円から仮徴収期間に納めた額(2万円×3回=6万円)を引いた額の9万円を、残った支払い回数3で割った3万円が10月・12月・翌年2月の年金からそれぞれ引き去りされます。
| 年金の支給月 | ||||||||||
| 4月支給 | 6月支給 | 8月支給 | 10月支給 | 12月支給 | 翌年 2月支給 |
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| 2万円 | 2万円 | 2万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |||||
| 仮徴収期間(6万円) | 本徴収期間(9万円) | |||||||||
| 前年の所得で計算した年間保険料(15万円) | ||||||||||
保険料の納め方(年金が年額18万円以下の方)
納付書又は口座振替などの方法で市町村に納めていただきます。(普通徴収)保険料を滞納したら
事情により保険料が払えない場合は、できるだけ早く市町村窓口へ相談してください。
災害などの特別の事情もなく滞納が続くと、通常の被保険者証よりも有効期間の短い、「短期被保険者証」を交付する場合もあります。滞納が1年以上続いた場合には被保険者証を返還してもらい、『資格証明書』を交付する場合があります。資格証明書で病院にかかるときには、医療費が全額自己負担になります。その後、お住まいの市町村窓口にて申請することにより自己負担分を除いた額が支給されます。







