○島根県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則

平成19年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、島根県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年県指令市町村第647号。以下「規約」という。)第12条第1項から第3項までに規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(選挙長)

第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。

2 選挙長は、広域連合の事務局長の職にある者をもって、これに充てる。

3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。

(選挙立会人)

第3条 選挙長は、広域連合の職員又は構成市町村の職員の中から、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、次条の規定により告示された不在者投票の開始日前3日までに、本人に通知しなければならない。

2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(選挙期日等の告示)

第4条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長は、選挙の期日及び不在者投票の開始日並びに候補者の届出の受付開始日を、少なくとも候補者の届出の受付開始日の3日前に告示しなければならない。

(候補者)

第5条 広域連合長の選挙に当たっては、構成市町村の長のうち候補者の届出のあった者を候補者とする。

2 候補者となろうとする者は、前条の規定により告示された候補者の届出の受付開始日から起算して7日以内(島根県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「条例」という。)第1条第1項に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)に、郵便によることなく、島根県後期高齢者医療広域連合長選挙候補者届出書(様式第1号)によりその旨を選挙長に届け出なければならない。

(構成市町村の長への通知)

第6条 前条第2項に規定する候補者の届出期間を経過したときは、選挙長は、直ちに候補者の氏名及び住所等を構成市町村の長に通知しなければならない。

(投票)

第7条 投票は、1人1票に限る。

2 構成市町村の長は、投票用紙(様式第2号)に広域連合長の候補者1人の氏名を自書して、投票しなければならない。

(選挙管理委員会が定める場所においての投票)

第8条 選挙長は、規約第12条第2項の規定による選挙の投票に、2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。

2 前項の投票は、選挙の当日の午前9時から午後3時までに行わなければならない。

(不在者投票)

第9条 構成市町村の長で選挙の当日公務等に従事すると見込まれるものの投票については、規約第12条第2項の規定にかかわらず、第4条の規定により告示された不在者投票の開始日から選挙の期日の前日までの間(条例第1条第1項に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)に、広域連合の事務所において行わせることができる。

2 前条の規定は、前項の投票にこれを準用する。

3 構成市町村の長で、第4条の規定により告示された不在者投票の開始日から選挙の当日までの間、引き続き公務等に従事すると見込まれるものの投票については、規約第12条第2項の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる。

4 前項の規定により郵便による投票をしようとする構成市町村の長は、選挙の期日前4日までに、選挙長に対して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。

5 選挙長は、前項の規定による請求を受けたときは、直ちに投票用紙及び投票用封筒をその請求をした構成市町村の長に交付しなければならない。

6 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた構成市町村の長は、選挙長に対し、選挙の当日の午後3時までに広域連合の事務所に投票が到達するように、郵便をもって送付しなければならない。

(選挙会)

第10条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いの下に、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。

2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。

3 選挙会は、広域連合の事務所で開く。

(無効投票)

第11条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 候補者でない者の氏名を記載したもの

(3) 1投票中に2人以上の候補者の氏名を記載したもの

(4) 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。

(5) 候補者の氏名を自書しないもの

(6) 候補者として何人を記載したかを確認し難いもの

(当選人)

第12条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。ただし、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

(無投票当選)

第13条 第5条第2項の規定による届出のあった候補者が1人であるとき又は1人となったときは、投票は、行わない。

2 前項の規定により投票を行わないこととなったときは、選挙長は、直ちにその旨を告示しなければならない。

3 第1項の場合において、選挙長は、当該候補者をもって当選人と定めなければならない。

(選挙結果の報告)

第14条 前2条の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、選挙の結果を直ちに構成市町村の長に対して報告しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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島根県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則

平成19年3月30日 規則第16号

(平成19年3月30日施行)