○島根県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例

平成19年5月14日

条例第20号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、島根県後期高齢者医療広域連合議会に事務局を置く。

(委任)

第2条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例

平成19年5月14日 条例第20号

(平成19年5月14日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年5月14日 条例第20号