○島根県後期高齢者医療広域連合議会事務局処務規程

平成19年5月14日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、島根県後期高齢者医療広域連合議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(職の設置等)

第3条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、書記を指揮監督する。

3 書記は、上司の命を受け、議会の庶務に従事する。

(議長決裁の原則)

第4条 事案の処理は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、専決事項の定めのあるものについては、局長がその事案を専決することができる。

(局長の専決事項)

第5条 局長は、次の事案を専決することができる。

(1) 各種統計資料の収集に関すること。

(2) 議案その他の印刷に関すること。

(3) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(専決にかかわる疑義等)

第6条 前条の専決事案のうち疑義のあるものについては、議長の指示を受けなければならない。

(代決)

第7条 局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記が代決する。

2 前項の規定により代決できる範囲は、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、定例又は軽易で疑義のない事案に限るものとする。

(後閲)

第8条 前条の規定により代決した事案については、代決の旨を表示し、後閲の必要のあるものは、「後閲」と明記して事後速やかに決裁権者の閲覧を受けなければならない。

(公印の種類等及び公印保管者)

第9条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに公印保管者は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、文書管理、公印管理及び職員の服務等に関する取扱いついては、広域連合長事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 儀式及び交際に関すること。

2 秘書に関すること。

3 議員の身分に関すること。

4 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

5 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

6 法令及び条例等の調査及び研究に関すること。

7 議会(委員会を含む。)が行う検査及び調査に関すること。

8 議員の栄典事務に関すること。

9 各種の調査資料の作成、収集、整理及び保存に関すること。

10 各広域連合への照会及び回答に関すること。

11 議会の広報に関すること。

12 議会資料その他議会刊行物の編集及び発行に関すること。

13 議会本会議に関すること。

14 委員会その他諸会議に関すること。

15 議案の調査及び処理に関すること。

16 議事日程及び諸般の報告に関すること。

17 議決事件の処理に関すること。

18 議決証明に関すること。

19 議会が行う選挙に関すること。

20 請願及び陳情の処理及び保存に関すること。

21 公聴会に関すること。

22 参考人に関すること。

23 傍聴に関すること。

24 本会議録の作成及び管理に関すること。

25 委員会等の記録の作成及び管理に関すること。

26 議員提出の議案、意見書等に関すること。

27 その他議会事務局の庶務に関すること。

別表第2(第9条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

公印保管者

備考

議会印

画像

20ミリメートル平方

事務局長

 

議長印

画像

20ミリメートル平方

事務局長

 

副議長印

画像

20ミリメートル平方

事務局長

 

島根県後期高齢者医療広域連合議会事務局処務規程

平成19年5月14日 議会訓令第1号

(平成19年5月14日施行)