○島根県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年5月21日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、島根県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 島根県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、抽選で当選人を定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。

4 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

(委員、補充員及び委員長の退職)

第5条 委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。

(委員長の異動等)

第6条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき、又はこれらの者に異動があったときは、選挙管理委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(所属政党等の届出)

第7条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を選挙管理委員会に届け出なければならない。

2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。

第8条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに、選挙管理委員会に届け出なければならない。

(選挙管理委員会の招集)

第9条 選挙管理委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、選挙管理委員会招集の日時、場所及び付議すべき案件を付記しなければならない。

3 委員が選挙管理委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。

4 委員の選挙後最初に行われる選挙管理委員会の招集は、第1項及び第2項の例により、書記長が行う。

(会議)

第10条 選挙管理委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第3項に規定する委員の請求があったとき開催する。

2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員長の専決処分)

第12条 委員長は、別表第1に定める事項を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを選挙管理委員会に報告しなければならない。

(職の設置)

第13条 選挙管理委員会に次の職を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

(事務の掌理)

第14条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、選挙管理委員会に関する事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受け、選挙管理委員会の事務をつかさどる。

(職務の代理)

第15条 書記長が欠けたとき、又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が書記のうちから指定した者がその職務を代理する。

(書記長の専決処分)

第16条 書記長は、別表第2に定める事務を専決することができる。

(告示)

第17条 選挙管理委員会の告示は、島根県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第2号)に準じてこれを行う。

(公印)

第18条 選挙管理委員会印、委員長印は、別表第3のとおりとする。

2 前項の公印は、書記長が保管する。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

地方自治法第74条第5項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項、第86条第4項及び第291条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定による直接請求の基礎となる一定の請求権を有する者の数の告示に関すること。

別表第2(第16条関係)

1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。

2 職員に旅行を命ずること。

3 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。

4 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

5 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。

6 各種資料等を作成、収集又は配付すること。

7 その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

別表第3(第18条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

選挙管理委員会印

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20ミリメートル平方

委員長印

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18ミリメートル平方

島根県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年5月21日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年5月21日施行)