○島根県後期高齢者医療広域連合監査委員補助職員処務規程

平成19年5月14日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、監査委員の事務を補助する職員(以下「補助職員」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 補助職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員が行う監査、検査及び審査の補助執行に関すること。

(2) 規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) その他監査に関すること。

(職の設置等)

第3条 補助職員の職として次の職を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

2 書記長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、書記を指揮監督する。

3 書記は、上司の命を受け、監査委員に関する事務に従事する。

(決裁の原則)

第4条 事案の処理は、すべて監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、専決事項の定めのあるものについては、書記長がその事案を専決することができる。

(書記長の専決事項)

第5条 書記長は、次の事案を専決することができる。

(1) 監査の通知、監査資料の要求に関すること。

(2) 軽易又は定例の申請、照会、回答及び通知に関すること。

(3) その他軽易な事項の処理に関すること。

(専決にかかわる疑義等)

第6条 前条の専決事案のうち疑義のあるものについては、監査委員の指示を受けなければならない。

(代決)

第7条 書記長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記が代決する。

2 前項の規定により代決できる範囲は、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、定例又は軽易で疑義のない事案に限るものとする。

(後閲)

第8条 前条の規定により代決した事案については、代決の旨を表示し、後閲の必要のあるものは、「後閲」と明記して事後速やかに決裁者の閲覧を受けなければならない。

(公印の種類等及び公印保管者)

第9条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに公印保管者は、別表のとおりとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、文書管理、公印管理及び補助職員の服務等に関する取扱いについては、広域連合長事務部局の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

公印保管者

備考

監査委員印

画像

20ミリメートル平方

書記長

 

代表監査委員印

画像

20ミリメートル平方

書記長

 

島根県後期高齢者医療広域連合監査委員補助職員処務規程

平成19年5月14日 監査委員告示第1号

(平成19年5月14日施行)