○島根県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年2月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 広域連合に事務局を置く。

2 事務局に次の課を置く。

総務課

業務課

3 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

ア 広域計画に関する事項

イ 広域連合の行政一般に関する事項

ウ 職員の進退及び身分に関する事項

エ 広域連合の予算その他財務に関する事項

オ 議会に関する事項

カ 選挙管理委員会に関する事項

キ 監査に関する事項

ク 他課の所掌に属しない事項

業務課

ア 被保険者の資格管理に関する事項

イ 医療給付に関する事項

ウ 保険料の賦課徴収に関する事項

エ システム運用に関する事項

オ 保健事業に関する事項

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年2月1日 条例第4号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第4号