○島根県後期高齢者医療広域連合行政組織規則

平成19年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域連合長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な組織について定めるものとする。

課名

係名

総務課

総務財政係

業務課

医療給付係、被保険者係、保健事業係

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理する組織を次のとおり設置する。

出納室

出納係

(事務分掌)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務財政係

ア 行政不服審査及び訴訟に関すること。

イ 行政手続に関すること。

ウ 情報公開に関すること。

エ 職員の人事並びに服務に関すること。

オ 職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関すること。

カ 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

キ 臨時的任用職員に関すること。

ク 職員の研修に関すること。

ケ 規約、条例及び規則等に関すること。

コ 公告式に関すること。

サ 公文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

シ 庁舎取締及び庁舎の維持管理に関すること。

ス 公印の保管に関すること。

セ 広報に関すること。

ソ 公聴に関すること。

タ 議会に関すること。

チ 選挙管理委員会に関すること。

ツ 直接請求に関すること。

テ 総合企画並びに調整に関すること。

ト 広域計画に関すること。

ナ 財政計画に関すること。

ニ 歳入歳出予算の編成及び決算に関すること。

ヌ 監査に関すること。

ネ 住民監査請求に関すること。

ノ 財政状況の公表に関すること。

ハ 物品、債権及び基金の管理に関すること。

ヒ 財産の取得及び処分並びに管理に関すること。

フ 財務会計事務に関すること。

ヘ その他財政に関すること。

ホ 他課の所掌に属しない事務に関すること。

業務課

医療給付係

ア 医療給付に関すること。

イ 医療費適正化に関すること。

ウ 後期高齢者医療事業特別会計事務に関すること。

エ 国・県・市町村負担金及び補助金等に関すること。

オ 後期高齢者交付金に関すること。

カ 高額医療費国・県負担金に関すること。

キ 特別高額医療費共同事業に関すること。

ク 財政安定化基金に関すること。

ケ 事業状況報告に関すること。

コ 国民健康保険団体連合会に関すること。

サ 課内の庶務一般に関すること。

被保険者係

ア 被保険者の資格管理に関すること。

イ 保険料の賦課に関すること。

ウ 電算処理に関すること。

エ 制度広報に関すること。

保健事業係

ア 保健事業に関すること。

出納室

出納係

ア 現金出納事務に関すること。

イ 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

ウ 現金及び財産の記録管理に関すること。

エ 指定金融機関に関すること。

オ 支出負担行為の確認に関すること。

カ 基金に関すること。

キ 一時借入金に関すること。

ク 物品の出納保管に関すること。

ケ 出納員その他会計職員に関すること。

(職及び職務)

第4条 次の表の左欄に掲げる組織に当該中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄のとおりとする。ただし、課長補佐は、広域連合長が必要と認めた場合に限り置くことができる。

組織

職

職務

事務局

事務局長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

課

課長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐する。

室

室長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。

係

係長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、係に属する事務を処理する。

(附属機関の名称等)

第5条 法令、条例等の定めるところにより設置された附属機関の名称及び庶務を担当する課は、次のとおりとする。

名称

担当課

島根県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会

総務課

島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会

総務課

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、第1条中「広域連合長及び会計管理者」とあるのは「広域連合長」と、第2条第2項中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務」とあるのは「会計事務」とする。

附則(平成20年3月26日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月23日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月1日規則第6号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成27年1月30日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合行政組織規則

平成19年2月1日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 組織
沿革情報
◆ 平成19年2月1日 規則第3号
◇ 平成20年3月26日 規則第1号
◇ 平成21年3月23日 規則第1号
◇ 平成21年6月1日 規則第6号
◇ 平成27年1月30日 規則第1号
◇ 令和8年3月31日 規則第1号