○島根県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年5月14日

規則第21号

(公文書の公開請求)

第2条 条例第6条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公開請求する年月日

(2) 公開請求をするものの連絡先

(3) 公開を請求できるものの区分

(4) 公開請求に係る公文書の希望する公開方法の区分

(5) 公開請求の目的

2 条例第6条第1項に規定する書面(以下「公開請求書」という。)は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公開請求における本人確認等)

第3条 公開請求者(法人その他の団体にあっては、現に公開請求書を提出する者をいう。)は、実施機関に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 公開請求書に記載されている公開請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該公開請求者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該公開請求者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

2 公開請求書を実施機関に送付して公開請求をする場合には、公開請求者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したものを実施機関に提出すれば足りる。

3 公開請求者のうち、条例第5条第3号から第5号までのいずれかに該当するもの(法人を除く。)は、当該各号のいずれかに該当することを証する書類を提出しなければならない。

(公文書公開決定通知等)

第4条 条例第11条第1項の決定に係る書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の公文書の全部を公開しない旨の決定(条例第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公文書を保有していないときを含む。)に係る書面は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)とする。

(公文書公開決定等期間延長通知)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(公文書公開決定等期間特例延長通知)

第6条 条例第13条に規定する書面は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(第三者への意見照会等)

第7条 条例第15条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該公文書の作成年月日

(2) 第三者に係る情報の内容

(3) 回答期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要とする事項

2 条例第15条第1項及び第2項の規定による第三者に対する意見照会の通知は、公文書の公開決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の公開決定等に係る意見書(様式第8号)とする。

4 条例第15条第3項に規定する書面は、公文書の公開決定に係る通知書(様式第9号)とする。

(電磁的記録の公開方法)

第8条 条例第16条第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声又は動画 専用機器により再生したものの視聴又は光ディスクに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録の全部を公開する場合は、光ディスクに複写したものの交付の方法により公開することができる。

(公文書の公開等)

第9条 公文書の公開は、実施機関が公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書により指定した日時、場所で行うものとする。

2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、公文書1件につき1部とする。

(費用負担)

第10条 条例第18条に規定する公文書の写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第18条に規定する公文書の写しの送付に要する費用の額は、郵便料金に相当する額とする。

3 条例第18条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。

(任意公開の申出等)

第11条 条例第19条に規定する公文書の任意公開の申出(以下「任意公開の申出」という。)は、公文書任意公開申出書(様式第10号)によるものとする。

2 任意公開の申出があった場合における公開するかどうかの回答は、公文書任意公開回答書(様式第11号)によるものとする。

3 任意公開の申出における本人確認等については、第3条第1項及び第2項の規定を準用する。

(情報公開審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第20条第3項の規定による情報公開審査会に諮問した旨の通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(雑則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月28日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

公文書の種別

公開の実施の方法

金額

(1) 文書、図画又は写真

ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

1面につき10円

イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1面につき50円

(2) フィルム

用紙又は印画紙に印刷したものの交付

写しの作成の委託に要する費用相当額

(3) 電磁的記録

ア 用紙に出力したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

1面につき10円

イ 用紙にカラーで出力したものの交付

1面につき50円

ウ 光ディスクに複写したものの交付

1枚につき130円

備考

1 用紙を用いるときで、日本産業規格A列3番を超えるものについては、当該規格による用紙を用いた場合の面数で金額を算定する。

2 光ディスクは、日本産業規格Ⅹ0606及びⅩ6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。

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平成19年5月14日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)