○島根県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年5月14日

規則第21号

(公文書の公開請求)

第2条 条例第6条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公開請求する年月日

(2) 公開請求をするものの連絡先

(3) 公開を請求できるものの区分

(4) 公開請求に係る公文書の希望する公開方法の区分

2 条例第6条第1項に規定する書面は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知等)

第3条 条例第11条第1項の決定に係る書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の公文書の全部を公開しない旨の決定(条例第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公文書を保有していないときを含む。)に係る書面は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)とする。

(公文書公開決定等期間延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(公文書公開決定等期間特例延長通知)

第5条 条例第13条に規定する書面は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(第三者への意見照会等)

第6条 条例第15条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該公文書の作成年月日

(2) 第三者に係る情報の内容

(3) 提出期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要とする事項

2 条例第15条第1項及び第2項の規定による第三者に対する意見照会の通知は、公文書の公開決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の公開決定等に係る意見書(様式第8号)とする。

4 条例第15条第3項に規定する書面は、公文書の公開決定に係る通知書(様式第9号)とする。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 条例第16条第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号に定める電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、実施機関がこれにより難いと認めるときは、当該実施機関が別に定める方法によることができる。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体への複写によることが容易な場合は、専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(公文書の公開)

第8条 公文書の公開は、実施機関が公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書により指定した日時、場所で行うものとする。

2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付等)

第9条 公文書の写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、公文書1件につき1部とする。

2 条例第18条に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

3 条例第18条に規定する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(任意公開の申出等)

第10条 条例第19条に規定する公文書の任意公開の申出は、公文書任意公開申出書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の申出があった場合における公開するかどうかの回答は、公文書任意公開回答書(様式第11号)によるものとする。

(情報公開審査会に諮問した旨の通知)

第11条 条例第20条第2項の規定による情報公開審査会に諮問した旨の書面による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公文書の種類

写しの種類

費用の額

文書、図画又は写真

乾式複写機により複写したもの

白黒 10円

カラー 50円

(1枚当たりA3判まで)

フィルム

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

写真フィルム

印画紙に印刷したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

電磁的記録

用紙に印刷したものを乾式複写機により複写したもの

白黒 10円

カラー 50円

(1枚当たりA3判まで)

録音カセットテープ(120分)に複写したもの

1巻 170円

ビデオカセットテープ(VHS方式120分)に複写したもの

1巻 220円

フロッピーディスク(3.5インチ2HD)に複写したもの

1枚 100円

光ディスク(CD―R650メガバイト)に複写したもの

1枚 130円

光磁気ディスク(230メガバイト)に複写したもの

1枚 320円

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平成19年5月14日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)