○島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則
平成19年5月14日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第2条 条例第4条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 届出をする年月日
(2) 取扱事務を開始する年月日
(3) 所管課
(4) 個人情報の収集先
(5) 個人情報の利用の範囲
(6) 特定個人情報の取扱いの有無
(7) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
(個人情報の開示請求)
第3条 条例第13条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開示請求をする年月日
(2) 開示請求をする者の連絡先
(3) 希望する開示の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他これらに類するものとして広域連合長が認めるもの
(2) 親権者等又は保佐人等が請求する場合 前号に規定する書類のほか、戸籍謄本、後見等に係る登録事項証明書その他当該本人の親権者等又は保佐人等のうちいずれかであること(保佐人等にあっては、当該請求が付与されている代理権の範囲内であることを含む。)を証明するものとして広域連合長が認めるもの
(3) 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示請求をする場合 第1号に規定する書類のほか、当該本人の実印を押印した委任状及び印鑑登録証明書又は委任状及び代理人であることを証明する書類として市長が認めるもの
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報一部開示決定通知書(様式第3号)
2 条例第17条第2項の個人情報の全部を開示しない旨の決定に係る書面は、個人情報非開示決定通知書(様式第4号)とする。
(個人情報開示決定等の期間延長通知)
第6条 条例第18条第2項に規定する書面は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。
(第三者への意見照会等)
第7条 条例第19条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第三者に係る情報の内容
(2) 提出期限
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
2 条例第19条第1項の規定による第三者に対する意見照会の通知は、個人情報の開示決定等に係る意見照会書(様式第6号)による。
3 条例第19条第1項に規定する意見書は、個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第7号)とする。
4 条例第19条第2項に規定する書面は、個人情報の開示決定に係る通知書(様式第8号)とする。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は電磁記録媒体への複写によることが容易な場合は、専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(公文書の写しの交付等)
第9条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
2 条例第22条に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
3 条例第22条に規定する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(個人情報の訂正請求)
第10条 条例第24条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訂正請求をする年月日
(2) 訂正請求をする者の連絡先
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
(1) 請求のとおり訂正する旨の決定をした場合 個人情報訂正決定通知書(様式第10号)
(2) 請求の一部について訂正する旨の決定をした場合 個人情報一部訂正決定通知書(様式第11号)
2 条例第25条第3項の請求の全部について訂正しない旨の決定に係る書面は、個人情報非訂正決定通知書(様式第12号)とする。
(個人情報訂正決定等の期間延長通知)
第12条 条例第26条第2項に規定する書面は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第13号)とする。
(個人情報の削除請求)
第13条 条例第28条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 削除請求をする年月日
(2) 削除請求をする者の連絡先
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
(1) 請求のとおり削除する旨の決定をした場合 個人情報削除決定通知書(様式第15号)
(2) 請求の一部について削除する旨の決定をした場合 個人情報一部削除決定通知書(様式第16号)
2 条例第29条において準用する条例第25条第3項の請求の全部について削除しない旨の決定に係る書面は、個人情報非削除決定通知書(様式第17号)とする。
3 条例第29条において準用する条例第26条第2項に規定する書面は、個人情報削除決定等期間延長通知書(様式第18号)とする。
(個人情報の中止請求)
第15条 条例第31条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中止請求をする年月日
(2) 中止請求をする者の連絡先
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
(1) 請求のとおり中止する旨の決定をした場合 個人情報中止決定通知書(様式第20号)
(2) 請求の一部について中止する旨の決定をした場合 個人情報一部中止決定通知書(様式第21号)
2 条例第32条において準用する条例第25条第3項の請求の全部について中止しない旨の決定に係る書面は、個人情報非中止決定通知書(様式第22号)とする。
3 条例第32条において準用する条例第26条第2項に規定する書面は、個人情報中止決定等期間延長通知書(様式第23号)とする。
(個人情報保護審査会に諮問した旨の通知)
第17条 条例第33条第2項に規定する書面は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第24号)とする。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第2号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の種類 | 写しの種類 | 費用の額 | |
文書、図画又は写真 | 乾式複写機により複写したもの | 白黒 10円 カラー 50円 (1枚当たりA3判まで) | |
フィルム | マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 写しの作成の委託に要する費用相当額 |
写真フィルム | 印画紙に印刷したもの | 写しの作成の委託に要する費用相当額 | |
電磁的記録 | 用紙に印刷したものを乾式複写機により複写したもの | 白黒 10円 カラー 50円 (1枚当たりA3判まで) | |
録音カセットテープ(120分)に複写したもの | 1巻 170円 | ||
ビデオカセットテープ(VHS方式120分)に複写したもの | 1巻 220円 | ||
フロッピーディスク(3.5インチ2HD)に複写したもの | 1枚 100円 | ||
光ディスク(CD―R650メガバイト)に複写したもの | 1枚 130円 | ||
光磁気ディスク(230メガバイト)に複写したもの | 1枚 320円 |