○島根県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年2月1日

規則第8号

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、広域連合長が定める職務に専念する義務を免除される場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 国又は地方公共団体の事業又は事務に従事するとき。

(2) 消防団員としての業務に従事するとき。

(3) 島根県赤十字血液センターの実施する献血に協力するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、広域連合長が必要と認めるとき。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成31年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月22日規則第3号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年2月1日 規則第8号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第8号
平成31年1月16日 規則第1号
平成31年2月22日 規則第3号