○島根県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

平成19年2月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員が、法第38条第1項に規定する営利企業等に従事する場合においては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せ就く場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

平成19年2月1日 規則第9号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第9号