○島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する規程

平成19年2月1日

訓令第6号

(勤務時間)

第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する規程

平成19年2月1日 訓令第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第6号
平成21年3月27日 訓令第2号