○島根県後期高齢者医療広域連合職員の休日に関する条例

平成19年2月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 職員の休日(次項及び次条において「休日」という。)は、次に掲げる日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間(島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 休日が週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条又は第5条の規定による週休日をいう。以下同じ。)と重複するときは、その日は週休日とみなす。

(休日の代休日)

第3条 任命権者は、休日である勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(会計年度任用職員の休日)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の休日については、前2条の規定にかかわらず、任命権者が他の職員の休日との権衡を考慮して定めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合職員の休日に関する条例

平成19年2月1日 条例第10号

(令和2年11月19日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第10号
平成22年3月29日 条例第5号
平成28年2月16日 条例第3号
令和2年2月14日 条例第1号
令和2年11月19日 条例第11号