○島根県後期高齢者医療広域連合職員の休日に関する規則

平成19年2月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合職員の休日に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の休日に関し必要な事項を定めるものとする。

(代休日の指定)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第2条に規定する職員の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の休日に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合職員の休日に関する規則

平成19年2月1日 規則第11号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第11号