○島根県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の費用弁償に関する条例
平成19年2月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)に対して支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 広域連合長等が公務のため旅行するときは、費用弁償を支給するものとし、その額及び支給方法については、島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第14号)の例による。
2 前項の規定により支給する費用弁償の算定となる勤務場所は、それぞれの所属する市町村の本庁の所在地とする。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年11月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月26日条例第2号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例等の経過措置)
3 第1条の規定による改正後の島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(以下、「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第2条第1項第1号に規定する所属長が第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1項第1号に規定する所属長が第4条第1項に規定する旅行命令簿等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。
4 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
5 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
6 新条例第10条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
7 本則第2条から第5条に規定する条例の経過措置については、附則第3項から第6項までの例による。
(規則への委任)
8 第3項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。