○島根県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬に関する条例

平成19年5月14日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、広域連合長及び副広域連合長の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬額等)

第2条 広域連合長に対する報酬は、支給しない。

2 副広域連合長の報酬の額は、年額65,000円とする。ただし、広域連合を構成する市町村の常勤の職を兼ねるときは、報酬は支給しない。

3 副広域連合長の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において副広域連合長となり、又は副広域連合長でなくなった場合の報酬の額は、月割によって計算する。

この条例は、公布の日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬に関する条例

平成19年5月14日 条例第27号

(平成19年5月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年5月14日 条例第27号