○島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例
平成19年2月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(所属長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(3) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の広域連合長が別に定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、広域連合と旅行役務提供契約(旅行業者が広域連合に対して旅行に係る役務その他の広域連合長が別に定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、広域連合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下この号において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、広域連合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に広域連合長が別に定める事項を記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の額)
第6条 旅費の額は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして広域連合長が別に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によって計算した額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算した額とする。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを広域連合長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(旅費の調整)
第8条 広域連合長は、旅行者が広域連合以外の者から旅費の支給を受ける場合、その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 広域連合長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長が別に定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第9条 広域連合長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第10条 広域連合長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日条例第2号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(島根県後期高齢者医療広域連合参考人等に対する費用弁償等支給条例の廃止)
2 島根県後期高齢者医療広域連合参考人等に対する費用弁償等支給条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第29号)は、廃止する。
(島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例等の経過措置)
3 第1条の規定による改正後の島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(以下、「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第2条第1項第1号に規定する所属長が第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1項第1号に規定する所属長が第4条第1項に規定する旅行命令簿等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。
4 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
5 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
6 新条例第10条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(規則への委任)
8 第3項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。