○島根県後期高齢者医療広域連合財務規則

平成19年2月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第26条)

第3章 収入

第1節 調定及び通知(第27条―第34条)

第2節 収納(第35条―第42条)

第3節 収入未済金(第43条―第46条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第47条―第54条)

第2節 支出命令(第55条―第59条)

第3節 支出の特例(第60条―第71条)

第4節 支出の整理等(第72条―第75条)

第5節 支出の過誤(第76条・第77条)

第5章 決算(第78条―第80条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第81条―第98条)

第2節 契約の締結(第99条―第108条)

第3節 契約の履行(第109条―第114条)

第7章 出納機関(第115条―第117条)

第8章 現金及び有価証券(第118条―第122条)

第9章 指定金融機関等(第123条―第131条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第132条―第139条)

第2節 物品(第140条―第146条)

第3節 債権(第147条―第158条)

第4節 基金(第159条・第160条)

第11章 検査

第1節 指定金融機関等の検査(第161条―第165条)

第2節 その他の検査(第166条―第168条)

第12章 事故報告(第169条―第171条)

第13章 雑則(第172条―第177条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等の長 広域連合事務局の課長その他機関の長をいう。

(5) 収入決定権者 広域連合長又はその委任を受けて、収入の調定をする者をいう。

(6) 支出決定権者 広域連合長又はその委任を受けて、支出負担行為をする者をいう。

(7) 支出命令権者 広域連合長又はその委任を受けて、支出を命令する者をいう。

(8) 入札執行者 広域連合長又はその委任を受けて、入札を執行する者をいう。

(9) 予定価格決定権者 広域連合長又はその委任を受けて、予定価格を定める者をいう。

(10) 契約権者 広域連合長又はその委任を受けて、契約を締結する者をいう。

(11) 財産管理者 広域連合長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。

(12) 物品管理者 広域連合長又はその委任を受けて、物品を管理する者をいう。

(13) 債権管理者 広域連合長又はその委任を受けて、債権を管理する者をいう。

(14) 基金管理者 広域連合長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。

(15) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは会計職員をいう。

(16) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(17) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、広域連合の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(18) 歳入歳出外現金等 広域連合の所有に属する現金のうち歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び広域連合が保管する有価証券で広域連合の所管に属しないものをいう。

(総務課長への合議)

第3条 課等の長は、次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 広域連合財政に関係のある条例、規則及びその規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 不納欠損処分に関すること。

(4) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(5) 収入金の減免又は徴収猶予等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第4条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 広域連合長は、翌年度の行政の重点施策及び予算編成方針を定め、毎年8月末日までに課等の長に通知するものとする。

(予算要求書等の作成)

第6条 課等の長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その所管に属する事務及び事業について、歳入歳出予算要求書及び関係書類を作成し、指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 歳入歳出予算要求書については、第9条に定める区分に従い、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算の査定)

第7条 総務課長は、前条の規定により予算要求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、これに必要な調整を加え、意見を付して広域連合長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の審査に当たり、必要と認めるときは、課等の長及び関係者に説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 総務課長は、第1項の規定により広域連合長の査定が終了したときは、その結果を直ちに課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する説明書の作成)

第8条 総務課長は、前条の査定結果に基づき、予算案及び政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(予算の補正等)

第10条 既定の予算について、追加その他の変更を加える必要が生じたときは、第5条から前条までの規定に準じて補正予算を編成するものとする。この場合において、第6条第1項に掲げる書類に代えて歳入歳出補正予算要求書及び関係書類を提出するものとする。

2 第5条から前条までの規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算に関する要求書等については、その都度総務課長が指定するものとする。

3 前2項に掲げる予算に関する書類の提出期限は、その都度総務課長が指定するところによるものとする。

(予算が成立したときの通知)

第11条 広域連合長は、予算が成立したとき又は予算について広域連合長が専決処分をしたときは直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第12条 総務課長は、広域連合長の命を受け、予算の成立後、速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、課等の長に通知しなければならない。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行の基準)

第13条 歳入歳出予算は、第9条第1項及び第2項の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、広域連合長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、広域連合長が特に認めた場合は、この限りでない。

(予算執行計画)

第14条 課等の長は、第11条の規定により予算成立の通知を受けたときは、予算執行方針に基づき、予算執行計画書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて、決裁を受けなければならない。

3 広域連合長は、前項の規定により、予算執行計画が決定したときは、直ちに課等の長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

4 課等の長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかに予算執行計画の変更の手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算の配当(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越された経費を含む。以下同じ。)は、予算の成立の日の翌日をもって配当とするものとし、原則として年間配当とする。

2 総務課長は、歳出予算の配当について、必要があるときはその全部又は一部の配当を保留することができる。

3 第17条の規定による歳出予算の流用及び第18条の規定による予備費の充用の決定があったときは、それぞれ予算の配当があったものとする。

4 総務課長は、前3項の規定により、歳出予算の配当をしたときは、会計管理者及び課等の長に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第16条 課等の長は、その所管にかかわる特別会計について、法第218条第4項の規定に基づいて、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して広域連合長の決裁を受けなければならない。

3 広域連合長は、前項の規定に基づいて、弾力条項の適用を決定したときは、直ちにその旨を課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の流用)

第17条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節間の金額の流用を必要とするときは、総務課長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づいて流用を決定したときはその旨課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

3 次に掲げる経費の流用は、第1項の規定にかかわらず、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費(予備費から充用した経費を含む。)を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第18条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用の必要があるときは、その旨を総務課長に申し出なければならない。

2 総務課長は、前項の規定により申出があったときは、これを審査し、意見を付して広域連合長の決裁を受けなければならない。

3 広域連合長は、前項の規定により予備費の充用について決定したときは、直ちに課等の長及び会計管理者に対してその旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、当該予備費を充用した歳出予算については、第14条第3項の規定による予算執行計画の決定があったものとみなす。

(事故繰越の手続)

第19条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の事故繰越しを必要とするときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度内に総務課長に提出しなければならない。

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(継続費繰越計算書)

第20条 課等の長は、政令第145条第1項の規定により継続費の支払残額を翌年度に繰り越すときは、同項に規定する継続費繰越計算書を作成し、これに継続費繰越説明書を添えて翌年度の5月31日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを広域連合長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第21条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第22条 課等の長は、政令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて翌年度の5月31日までに総務課長に提出しなければならない。

2 第20条第2項の規定は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第23条 課等の長は、第16条の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長に提出しなければならない。

2 第20条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第24条 第22条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の事故繰越しをした場合に準用する。この場合において、第22条中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは「事故繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第25条 政令第151条並びにこの規則第14条第3項第16条第3項及び第17条第2項の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 予備費の充用 予備費充用伺書

(3) 経費の流用 予算流用伺書

(4) 予算執行計画の決定 予算執行計画書の写し

(5) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し

(6) 事故繰越の決定 事故繰越調書の写し

(7) 継続費繰越 継続費繰越計算書の写し

(8) 繰越明許費 繰越明許費繰越計算書の写し

(財政運営に関する調査等)

第26条 総務課長は、財政の健全な運営及び予算の執行の適正を期するため、必要に応じ、課等の長に対し資料の提出若しくは報告を求め、又は予算の執行状況について調査することができる。

第3章 収入

第1節 調定及び通知

(歳入の調定)

第27条 収入決定権者は、歳入を調定しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令、契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納入場所

(7) 納入期限

2 収入決定権者は、調定決議書により調定をしなければならない。

3 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは直ちに会計管理者へ通知しなければならない。

4 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

(事後調定)

第28条 収入決定権者は、あらかじめ調定をすることができない収入金については当該収入金が収納された時に、前条の規定に準じて調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第29条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第27条の規定に準じて調定をしなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第30条 収入決定権者は、過年度収入となる過誤払返納金(資金前渡、概算払等の精算残金に関するものを含む。)については、出納閉鎖期日の翌日をもって第27条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の変更)

第31条 収入決定権者は、既に調定を終わった歳入について、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額又は減少額について、第27条に準じて調定をしなければならない。

(納入の通知)

第32条 収入決定権者は、第27条第2項及び第4項第29条及び第31条の規定に基づいて収入金の調定をしたときは、納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、政令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料、手数料その他これらに類するもので、直接窓口等で取り扱う収入

(2) その他納入通知書等により難いと認められる収入

(納入通知書等の変更及び再発行)

第33条 収入決定権者は、納入通知書等又は返納通知書等を発した後に、次に掲げる理由に該当するときは、新たに納入通知書等又は返納通知書等を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

(1) 特別の事情により、納入義務者から分割納付の申出があったとき。

(2) 債務者の弁済した金額が収入すべき金額に足りないため、弁済の充当をした場合の未納元本を徴収するとき。

(3) 第29条の規定により減額調定した場合、改めて変更額による納入の通知をするとき。

(4) 納入通知書等又は返納通知書等を亡失又は毀損したとき。

(5) 保証人に対して、納付の請求をするとき。

2 前項第1号及び第3号に係るものについては「変更」と、第4号に係るものについては「再発行」と、第5号に係るものについては「保証人用」とそれぞれ朱書しなければならない。

(納付の場所)

第34条 広域連合長は、納入通知を発し、又は納入通知書を送付する場合は、指定金融機関等を納付場所とするものとする。ただし、第32条第2項の規定により納入の通知をする場合においては、出納機関を納付場所とするものとする。

第2節 収納

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第35条 第32条第2項の規定による収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収証書綴による用紙を用いるものとする。納入通知書による領収証書を発し難いときもまた同様とする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、又は長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があった場合においても、これを破棄してはならない。

5 領収証書は、1枚につき1件を限り記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人物について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

(口座振替による納付)

第36条 納入義務者が歳入を口座振替の方法によって納付しようとするときは、指定金融機関等に預金口座を設けているときでなければならない。

(郵便振替による納付)

第37条 歳入の収納は、指定金融機関等によるほか、郵便振替によることができる。

(収納後の整理)

第38条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、収入日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項により収納の通知を受けたときは、収納消込処理を行うことにより収入決定権者に通知したものとする。

(私人に対する徴収又は収納の事務の委託)

第39条 収入決定権者又は会計管理者は、政令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託することが適当と認めたときは、次に掲げる事項を記載した書面に、当該委託契約書案を添えて広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 事務の内容

(2) 委託しようとする相手方の住所氏名

(3) 委託を必要とする理由

(4) その他必要な事項

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

3 収入事務委託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、現金等払込書に収入金計算書を添えて、その日のうちに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(事務委託の公表)

第40条 政令第158条第2項の規定による本務委託の公表は、広域連合の掲示場に掲示して行うものとする。

(過誤納還付)

第41条 収入決定権者は、年度内における歳入について、誤納又は過納があったとき、又は第31条の規定により調定に係る金額を減少した場合においては、当該納入に係る金額又は当該減少額に相当する金額を過誤納として、納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、その還付額について調定をし、出納機関に対し還付命令書により払戻し命令を発しなければならない。

(収入更正)

第42条 収入決定権者は、収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあったときは、直ちに更正の調定をしなければならない。

2 前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入更正伺書により更正命令を発しなければならない。

第3節 収入未済金

(督促)

第43条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定による督促の指定期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該督促状を発する日から15日以上の期間をおかなければならない。

(滞納処分)

第44条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金であり、当該督促状において指定した納期限までに納入されないときは、収入決定権者は広域連合長に報告し、広域連合長の決定により滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、広域連合長がその補助機関である職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(収入未済金の繰越)

第45条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、当該期日の翌日においてその収入できなかった額を翌年度の対応する歳入科目に、調定を繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、収入未済金の調定を翌年度に繰り越したときは、その旨を出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成しなければならない。

(不納欠損金)

第46条 収入決定権者は、毎年度末において既に調定した収入金のうちその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定に基づき不納欠損金として調定しようとするときは、第31条の規定にかかわらず不納欠損処分書により広域連合長の決裁を受け会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第47条 支出決定権者は、法令又は予算の定めるところにより、支出負担行為をしなければならない。ただし、別表第1に掲げるものについては、支出負担行為書兼支出命令書を使用することができる。

(支出負担行為の認証)

第48条 支出決定権者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を総務課長に送付し、その認証を受けなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき 支出負担行為書

(2) 総務課長の認証を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめ若しくは取り消そうとするとき 変更支出負担行為書

2 総務課長は、支出負担行為の認証を行う場合は、次に掲げる事項について審査し、適当と認めるときは、これを認証しなければならない。

(1) その支出負担行為が歳出予算の範囲内であること。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないこと。

(4) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び科目区分に誤りがないこと。

(支出負担行為の整理区分)

第49条 前条の規定による支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(複数の支出決定権者による支出負担行為)

第50条 複数の支出決定権者が共同で支出負担行為をすることができる費目は、次に掲げるとおりとする。この場合においては、主たる支出決定権者は、他の支出決定権者とあらかじめ協議しなければならない。

(1) 需用費のうち暖房用燃料費、食糧費及び光熱水費

(2) 役務費のうち郵便料、電話料及び電信料

(3) 前2号に定めるもののほか、総務課長がその都度特に必要と認める費目

(会計管理者への事前協議)

第51条 支出決定権者は、第48条第1項の規定により支出負担行為の認証を受けるもののうち、総務課長が特に指示するものについては、あらかじめ会計管理者に対し、同項各号に掲げる書類により協議しなければならない。

(支出の決定)

第52条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の決定」という。)をすることができる。

(分割支出の決定)

第53条 第29条の規定は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行う場合の支出の決定について準用する。

(支出の決定の変更)

第54条 支出決定権者は、第52条の規定により支出の決定をした後において、当該決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに増加額又は減少額については、支出の決定をしなければならない。

第2節 支出命令

(請求書による原則)

第55条 支出命令は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第56条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで支出命令をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 起債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額及び支払先の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についての特例)

第57条 報酬、給料、職員手当その他の給与金及び報償金について支出命令書を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により控除すべきものがあるときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した後、債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

2 前項の場合において、当該支出命令書には当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添えなければならない。

(支出命令)

第58条 支出命令権者は、第52条から第54条までの規定により支出の決定がなされたときは、直ちに出納機関に対して支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、併せてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、第52条第2項の規定により集合して支出の決定がなされたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査確認)

第59条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たって、関係書類の提出を求めて行わなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、併せて実地に調査することができる。

2 出納機関は、前項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第60条 資金前渡をすることのできる経費は、政令第161条第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 式典、講習会、協議会等諸会合に際し、即時現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(3) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない物品の購入費又は利用若しくは使用に要する経費

(4) 交際費

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払いをさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(資金前渡手続)

第61条 支出命令権者は、政令第161条第1項各号に掲げる経費について、同項の規定に基づき資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第62条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか及び法令又は契約の規定に違反することはないか等について調査し、支払をなすべきものと認めるときは、支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類(以下「領収証書等」という。)を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第63条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額があるときは、直ちにこれを精算し、前条の規定により徴した領収証書等を添えて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による提出をうけたときは、直ちに精算書を作成して、出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第64条 概算払をすることができる経費は、政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 前3号に掲げるもののほか、概算払いにより支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(概算払の手続)

第65条 支出命令権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第66条 支出命令権者は、概算払を受けた職員が概算払資金について、精算に関する書類を提出したときは、これに基づき精算書を作成し、出納機関に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、概算払を受けた職員から前項に規定する精算に関する書類の提出を受けたときは、精算額を調査し、精算残金があるものは返納額について、また追給を要するものは追給額について、それぞれ第76条又は第55条から第59条までの規定に準じて、収支の手続きをとらなければならない。

(前金払のできる経費)

第67条 前金払をすることができる経費は、政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び次に掲げる経費とする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) 契約に基づく補償金

(4) 検査又は登録のための手数料

(5) その他前金で支払をしなければ事務に支障を及ぼす経費

(前金払の手続)

第68条 支出命令権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には「前金払」と記載しなければならない。

2 支出命令権者は、政令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計画書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本を提出させなければならない。

(過年度支出)

第69条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、広域連合長の決定を受けなければならない。

(振替収支)

第70条 次に掲げることを目的とする歳出予算の支出は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 他の会計の歳入予算の収入とするため

(2) 基金へ積立てるため

(3) 歳入歳出外現金へ振り替えるため

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要がある場合に振り替えるため

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れをすべき科目の収入決定権者と協議のうえ、振替票により処理しなければならない。

3 出納機関は、第1項各号のいずれかに該当する場合は、指定金融機関に公金振替書を交付して支出することができる。

(私人に対する支出事務の委託)

第71条 第39条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第39条第1項中「収入決定権者」とあるのは「支出決定権者」と、「収入金の徴収又は収納」とあるのは「支出」と読み替えるものとする。

2 収入決定権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第62条に規定する事項を明らかにしておかなければならない。

3 第60条第62条及び第63条の規定は、当該委託に係る資金の交付、資金の支払及び資金の精算の場合に準用する。

第4節 支出の整理等

(小切手払)

第72条 出納機関は、債権者に対し小切手をもって支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とした氏名を記載した指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、当該債権者に交付しなければならない。

(現金払)

第73条 出納機関は、現金払をするときは請求書等により、現金を交付して領収証を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴収することができないものにあっては、職員の作成した支払証明書に広域連合長の証明を受けて領収書に代えることができる。

2 領収証書は、請求書の末尾に領収の旨を記載させて領収印を徴し、これに代えることができる。

3 債権者の領収印は、請求印に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

4 前項ただし書の場合において、出納機関は印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。

(口座振替による支払)

第74条 政令第165条の2の規定により広域連合長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 出納機関は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、債権者登録申請書の提出を求めることにより、行うものとする。

(支出の整理)

第75条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支払日計表を作成しなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第76条 支出命令権者は、政令第159条の規定により戻入れをしようとするときは、速やかに戻入命令書を作成し、出納機関に送付するとともに、当該納入者に返納通知書を送付しなければならない。

2 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

3 資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、前2項の規定にかかわらず、精算書により戻入命令書に代えることができる。

(支出更正)

第77条 支出命令権者は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正するための調査決定をし、出納機関に対し、支出更正伺書により支出更正命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の命令が発せられたときは、速やかに更正の手続きをとるとともに、当該誤りが指定金融機関等の記録に関するものであるときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算書等の提出)

第78条 会計管理者は、法第233条第1項の規定により、毎年度、歳入歳出決算書を調整し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、翌年度の7月10日までに広域連合長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第79条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、広域連合長の指示を受けて第70条の規定の例によりこれを処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第80条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、理由を付してその旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、広域連合長に提出しなければならない。

3 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、広域連合長の指示を受けて第70条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(資格の確認)

第81条 入札執行者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から入札参加に必要な資格を有することが確認できる書類を徴し、政令第167条の4及び第167条の5第1項の規定により、その資格を確認しなければならない。

2 入札執行者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第82条 政令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、政令第167条の6に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(6) 最低制限価格を設けることになっているものについては、その旨

(7) 入札の無効に関する事項

(8) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第83条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積る契約金額の100分の10以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第84条 入札保証金は、現金又は第121条各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条に規定するところによる。

2 入札保証金は、入札執行者の発する入札保証金納付書により、出納機関に対し納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

4 入札執行者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を呈示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第85条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に、当該広域連合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、政令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格(単価契約の場合は支出予定総額)が130万円以下の一般競争入札については、入札保証金の納付を要しない。

(入札保証金の還付)

第86条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、落札者に対しては、当該契約が確定した後、入札保証金還付請求書の提出を受けてそれぞれ納付者に還付するものとする。

(予定価格の設定)

第87条 予定価格決定権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、入札執行者を通じて開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、種類によっては単価について定めることができる。

3 予定価格を定める場合には、取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第88条 入札執行者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して広域連合長の承認を受けなければならない。

2 政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を付することができる契約は、予定価格が500万円を超える工事又は製造の請負契約とする。

3 予定価格決定権者は、前項の場合において最低制限価格を付する必要があると認めるときは、必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして、広域連合長の承認を受けなければならない。

4 最低制限価格は、予定価格調書に記載しなければならない。

(入札手続)

第89条 入札執行者は、入札者をして入札書を1件ごとに作成させ、所定の日時に所定の場所において提出させなければならない。この場合において、代理人が入札をするときは、あらかじめ委任状を提出させなければならない。

(入札の無効)

第90条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効とする。

(1) 入札者の資格、入札保証金の納付その他の入札に関する条件に違反したとき。

(2) 入札者が不正の利益を得るため連合して入札したとき。

(3) 入札に際して不正の行為があったとき。

(4) 入札者が同一事項の入札について、2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札書に記載した金額その他重要な文字が誤脱しているとき、又は不明なとき。

(再度入札)

第91条 入札執行者は、政令第167条の8第4項の規定による再度入札をする場合においては、前の入札をした者以外の者を参加させてはならない。

2 再度入札は2回までとする。

(入札執行の取りやめ)

第92条 入札執行者は、一般競争入札を執行するに当たり、不正その他の事由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取りやめなければならない。

(落札の通知)

第93条 入札執行者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札参加者の指名)

第94条 入札執行者は、政令第167条の規定により指名競争入札方法による契約を締結しようとするときは、原則として4人以上の者を選定し、広域連合長の認定を得て入札参加者として指名しなければならない。

2 入札執行者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約に入札参加者を指名したときは、当該入札参加者に対し、政令第167条の12第2項に規定する事項のほか、指名競争入札に付する事項並びに第82条第2項各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第95条 第81条及び第83条から第93条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。この場合において、第85条第2号中「政令第167条の5」とあるのは「政令第167条の11」と読み替えるものとする。

(随意契約による場合)

第96条 契約権者は、政令第167条の2の規定により随意契約による契約を締結しようとするときは、あらかじめ第87条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約権者は、随意契約による場合において、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、原則として2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には予定価格調書の作成を省略し、伺金額をもって予定価格に代えることができる。あわせて、見積書を省略することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体等と直接に契約をしようとするとき。

(2) 法令により価格が定められているとき。

(3) 官報、新聞紙、専売品その他のものでいずれの者から購入しても価格に相違がないものの購入契約をしようとするとき。

(4) 非常災害その他緊急を要する場合で、かつ、見積書を徴することが困難な場合における契約をしようとするとき。

(5) 工事請負契約以外の契約でその予定価格が10万円未満であるもの

(6) 契約の性質又は目的等により予定価格調書を作成する必要がないと認められるとき。

4 官公署を相手とする契約について、第2項の見積書を提出させることが困難なときは、当該官公署の発行した価格表示の書類をもって見積書に代えることができる。

(随意契約の種類及び限度額)

第97条 政令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(せり売りによる場合)

第98条 第81条から第86条まで及び第93条の規定は、政令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合にこれを準用する。

第2節 契約の締結

(契約締結の期間)

第99条 契約権者は、落札者に、第93条の規定による落札の通知を受けた日から7日以内に契約を締結させなければならない。ただし、広域連合長が特に認めた場合は、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失う。この場合において、他の入礼者をもって落札者とすることはできない。

(契約書の作成)

第100条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第101条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約の目的

(4) 契約の履行期限又は期間及び履行の場所

(5) 契約保証金の額

(6) 契約違反の場合の措置

(7) 前金払、出来高払の割合、支払方法

(8) 検査の時期、引渡方法

(9) 契約代金の支払の時期、方法

(10) 履行遅延その他債務不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(11) 危険負担に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) かし担保責任

(14) その他必要な事項

2 必要に応じ相手方に対し書類添付を求めることができる。

(契約書の作成の省略)

第102条 次の各号のいずれかに該当する場合において、第100条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約以外の契約で、その契約代金の額が50万円未満のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。

(5) 契約の性質上、契約書を作成する必要がないと広域連合長が特に認めたとき。

2 契約権者は、前項各号の規定により契約書の作成を省略する場合において、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、前項第1号に掲げる契約でその契約代金の額が10万円未満の場合は、請書その他これに準ずる書類の提出を省略することができる。

(契約保証金の額)

第103条 政令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第104条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、広域連合を披保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方の工事、製造又は販売等の実績、経営の規模及び状況等を考慮して、その者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額(単価契約の場合は支出予定総額)が130万円以下の契約については、契約保証金の納付を要しない。

(契約保証金の還付)

第105条 契約保証金は、契約の履行後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第106条 第84条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、同条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(延滞違約金)

第107条 契約権者は、契約の相手方がその責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約の履行をしないときは、遅延日数1日につき契約代金の額の1,000分の1の割合に相当する延滞違約金を徴収しなければならない。

2 前項に規定する延滞違約金は、契約代金を支払うとき、当該契約代金から控除することができる。

(仮契約)

第108条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第15号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、仮契約の内容条件、相手方契約者の住所氏名、仮契約締結年月日等について直ちに広域連合長に報告しなければならない。

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第109条 課等の長又は課等の長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行中途における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務の執行を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

(検査)

第110条 課等の長又は課等の長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 工事又は給付が完了した旨の通知を受けたとき、検査職員は次に定める期限内に検査をしなければならない。

(1) 工事にあっては14日以内

(2) その他の給付にあっては10日以内

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。ただし、簡易な契約案件及び契約書を省略した契約案件に係る検査については、当該請求書等に検査年月日、検査場所、検査職員の職氏名を記入し、証印してこれに代えることができる。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第111条 契約権者は、政令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該委託者をしてその結果を記載した書面を提出させ、これを確認しなければならない。

(代価の支払)

第112条 契約代金は、第110条第5項の規定による検査調書、検収調書及び前条による書面が具備されなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第113条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既済部分に対する代価が契約代金の10分の4を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造についてその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。

3 第68条の規定による前金払を受けた者に対し、前項の規定による支払をするときは、同項の規定により算定した金額から前金払をした額に当該既済部分又は既納部分の全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額をもって、その支払額とする。

4 第110条及び前条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(契約の解除等)

第114条 契約権者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は明らかに履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその順行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

第7章 出納機関

(出納員の設置)

第115条 会計管理者の事務を補助するため、出納員を置くことができる。

(会計職員の設置)

第116条 会計事務を処理するため、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、会計管理者又は出納員の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどるものとする。

(出納員等の事務引継)

第117条 出納員又は現金取扱員及び物品取扱員(以下この条において「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内に事務引継書によりその所管する事務を、後任者に引き継がなければならない。

2 出納員等は、前項に定めるもののほか事務引継ぎをしたときは、次に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

3 第1項の規定により難い事務引継については、その都度会計管理者が指示するものとする。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第118条 歳計現金は、会計管理者が広域連合名義により金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他の方法により保管しようとするときは、広域連合長の承認を受けなければならない。

3 第1項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が広域連合長と協議して定めるものとする。

(一時借入金)

第119条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入を必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入を必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、広域連合長の決裁を受けなければならない。これを返済するときもまた同様とする。

3 総務課長は、一時借入金の借入又は返済について広域連合長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続を取るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第120条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、その他法令の規定により保証金として提供された現金

(2) 保管金 特別徴収に係る所得税、社会保険料等及びその他法令の規定により一時保管する現金

(3) 担保 指定金融機関等の事務取扱いをする者の提出した担保及び法令の規定により担保として提供された現金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第121条 保証金その他担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては額面金額の10分の8の額又は時価の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) その他広域連合長が確実と認める有価証券

(歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し)

第122条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第9章 指定金融機関等

(公金出納取扱契約)

第123条 広域連合長は、政令第168条第2項の規定により、公金の収納又は支払の事務を取り扱わせる金融機関(以下「指定金融機関」という。)を指定したときは、次に掲げる事項について契約をしなければならない。

(1) 契約期間

(2) 担保額及びその処分

(3) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関

(4) 事務手数料

(5) 賠償の責任

(6) その他必要な事項

(指定金融機関の責務)

第124条 指定金融機関は、この規則及び前条の規定により締結する契約の定めるところにより、公金の出納又は支払いの事務を取り扱わなければならない。

(標札の掲示)

第125条 指定金融機関等は、次に定めるところにより標札をそれぞれ店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「島根県後期高齢者医療広域連合指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は、「島根県後期高齢者医療広域連合指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は、「島根県後期高齢者医療広域連合収納代理金融機関」とする。

(出納取扱時間)

第126条 指定金融機関の広域連合の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(出納の区分)

第127条 指定金融機関は、次の区分により広域連合の公金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第128条 指定金融機関等は、出納機関の指示するところにより、広域連合の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第129条 収納代理金融機関は取り扱った公金について、日計報告書及び月計報告書を作成し、それぞれ指定金融機関に送付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第130条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第131条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は出納機関からの納入通知書等に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込があったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。

2 収納代理金融機関等は、収納金を受け入れたときは、領収済通知書に現金を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第132条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公共の用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課等の長

(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長

(公有財産の取得)

第133条 総務課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめそれに必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は排除について必要な措置を取らなければならない。

2 総務課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類等を照合しなければならない。

3 総務課長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

4 総務課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第134条 総務課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により広域連合長及び会計管理者にその旨を報告するとともに、行政財産については、当該行政財産の管理に係る財産管理者に引き継がなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面については、必要に応じ関係図面、登記又は登録済みの証、契約書の写し等を添付しなければならない。

(公有財産の管理)

第135条 財産管理者は、その管理する公有財産について常にその現況を把握し、当該公有財産の維持、保全、使用の適否及び公有財産の増減等に留意しなければならない。

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第136条 財産管理者は、管理に係る公有財産(行政財産)について財産台帳を調製し、それぞれ次に掲げる区分により、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 動産

(3) 物権

(4) 無体財産権

(5) 有価証券

(6) 出資による権利

2 前項の財産台帳は、実測図、配置図、平面図等必要な図面を添付しておかなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による財産台帳の副本を備え公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第137条 財産台帳に登録すべき価額は、それぞれ当該公有財産の取得の原因により買入価額、建築(建造)価額、取得価額、額面価額、出資金額等によるものとし、これらにより難いものについては、評定価額によらなければならない。

(行政財産の用途変更又は廃止)

第138条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、当該行政財産の表示、変更後の使用目的、変更の理由又は廃止の理由等を記載した書面を広域連合長に提出し、決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産を廃止することについて決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第139条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置すること。

(2) 公の学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講習会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、必要により更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該使用の許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号のほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出された許可申請書を添えて広域連合長の決定を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

第2節 物品

(分類)

第140条 物品は、その用途に従い備品及び消耗品に分類する。

(管理の義務)

第141条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第142条 物品は、常に良好な状態で供用することができるように保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を次に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(備品の標示)

第143条 備品には、標識を付させなければならない。ただし、性質形状等により標識を付しがたいものについては、適当な方法により表示することができる。

(所管換)

第144条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、所管換をすることができる。

2 物品管理者は、その所管する物品について所管換をしようとするときは、当該物品を受け入れる物品管理者と協議のうえ当該所管換調書を作成しなければならない。

(重要物品)

第145条 第78条に規定する財産に関する調書に記載する物品は、第140条に定めるもののうち、次に掲げるものとし、重要物品として整理するものとする。

(1) 取得価格が100万円以上の物品(次号を除く。)

(2) 自動車(二輪自動車を除く。)

(不用の決定等)

第146条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、前条に規定する物品であるときは、あらかじめ広域連合長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定した物品について、その性質、状態により売払い又は廃棄の決定をしなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第147条 債権の管理に関する事務は、総務課長が行うものとする。

(債権管理者の事務の範囲)

第148条 債権管理者の事務の範囲は、広域連合の債権について、広域連合が債権者として行う事務のうち、次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行う事務

(2) 滞納処分職員

(3) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権の発生に関する通知)

第149条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により契約金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果による返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによる返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して、債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して、債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行わなければならない。当該通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(督促の請求)

第150条 債権管理者は、その所管する債権について収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

2 収入決定権者は、前項の規定により請求を受けたときは、直ちにその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第151条 債権管理者は、その所掌する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、広域連合長の決定を受けなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、この限りでない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立の措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入決定権者へ通知しなければならない。

(徴収停止)

第152条 債権管理者は、その所掌する債権について政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した書面により広域連合長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) その他必要と認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等によりその措置が不適当と認められることとなったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、前2項による措置をとったときは、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第153条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項による申出書には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限延長に係る担保及び利息に関する事項

(7) 第156条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、それらの理由を付した書面に当該申請書を添えて、広域連合長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに、収入決定権者にも通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第154条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合にあっては、履行期限又は履行延期の特約等をする日から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期特約等に係る措置)

第155条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、特に広域連合長が認める場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第156条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類等を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次のいずれかに該当する場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が広域連合の不利益になるようにその財産を隠し、若しくは処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 政令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第157条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認められるときは、それらの理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて広域連合長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第158条 債権管理者は、その所掌する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(1) 債務者である法人の精算が完了したとき。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価値が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により、債務者が当該債権につきその責めを免れたとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定による債務者が、当該債権につきその責めを免れたとき。

(5) 当該債権の存在につき、法律上の争いがある場合において、広域連合長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第159条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて広域連合長が指定するものを除くほか、会計管理者が行うものとする。

(手続の準用)

第160条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「支出命令権者」、「財産管理者」及び「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 検査

第1節 指定金融機関等の検査

(指定金融機関等の検査)

第161条 会計管理者は、政令第168条の4第1項の規定により会計事務の適正を期するため、指定金融機関等の検査(以下この節において「検査」という。)を定期又は臨時に行う。

2 前項に規定する定期に行う検査は、指定金融機関等について毎会計年度1回これを行う。臨時に行う検査は必要の都度これを行う。

3 前2項の検査は、会計管理者が、出納員(以下「検査員」という。)に命じてこれを行う。

(検査の通知)

第162条 前条の検査を行うときは、あらかじめ検査を受ける者に対して検査実施の日時、提出書類その他必要な事項について通知しなければならない。

2 検査員は、検査を受ける者に対して検査に必要な書類、帳簿物件等の提出を求め、又は必要事項について質問することができる。

3 検査を受ける者は、前項の要求に対して、これを拒むことができない。

(検査の執行)

第163条 検査員は、検査に際し、法令の規定若しくは契約に違反する事実又は是正改善を要する事項があった場合には、責任者に対して意見を述べ、又は必要な措置を要求することができる。

2 検査員は、検査の際不正行為その他重要な事実があると認めたとき、又は関係者が故意に検査に応じず、若しくは要求を拒んだときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 検査員が、検査を終了したときは、関係帳簿の余白に検査終了の旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査報告)

第164条 会計管理者は、検査終了後10日以内に検査報告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、特に重要と認める事項があるときは、直ちにそのてん末及び意見を広域連合長に報告し指示を受けなければならない。

2 会計管理者は、検査した場合には、検査終了後速やかに検査報告書を監査委員に提出しなければならない。

(検査後の措置)

第165条 会計管理者は、検査の結果、改善すべき事項があると認めるときは、検査を受けた者に対して指摘又は改善命令を発するとともに、その後の処置につき報告を求めなければならない。

2 検査を受けた者は、指摘又は改善事項について適切な措置を講ずるとともに、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

第2節 その他の検査

(その他の検査)

第166条 広域連合長は、必要があると認めるときは、財務に関する事務の執行に関し、職員に命じて検査を行わせるものとする。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、現金、物品、及び帳簿を検査するものとする。

3 物品管理者は、職員の使用する物品について随時検査しなければならない。

(検査の執行)

第167条 検査は、次の事項について行う。

(1) 収入支出に関すること。

(2) 現金有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納、受払及び保管に関すること。

(4) 帳簿、証拠書類に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 検査は関係職員立会いの上、行うものとする。

3 会計管理者又は検査した職員は、検査が終わったときは、関係帳簿に検査済年月日を記入し、証印をしなければならない。

(検査報告)

第168条 会計管理者又は検査した職員は、検査終了後速やかに関係書類を添えて、検査の結果を広域連合長に報告しなければならない。

第12章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第169条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て広域連合長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した議員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 広域連合が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第170条 支出命令権者は、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたとき、又は当該行為を怠ったことにより広域連合に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて広域連合長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出命令権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 広域連合の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出決定権者又は契約権者の権限を専決又は代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令権者の権限を専決又は代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の職務を代理することができる者

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第109条第1項又は第110条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事務報告)

第171条 財産管理者は、天災その他の事故により、その管理に属する公有財産について滅失又は毀損を生じたときは、直ちにその状況を書面により広域連合長及び会計管理者に報告しなければならない。

第13章 雑則

(証拠書類の種類)

第172条 証拠書類とは、収入支出の事実を証明する書類及びこれに附帯する書類をいう。

2 前項の書類は、全て原本でなければならない。

(証拠書類の作成)

第173条 証拠書類の文字は、消滅しやすいもので記載してはならない。

(外国文の証拠書類)

第174条 外国文をもって記載された証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、これを記名押印とみなしてこの規則を適用する。

(帳票の整理)

第175条 会計管理者、指定金融機関等が備えるべき帳票のうち、主なる種類及び保存年限については別に定める。

(財務の帳票等)

第176条 この規則に定める帳簿及び帳票等は、広域連合長が別に定める。

(補則)

第177条 この規則に定めるもののほか財務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月25日規則第5号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年7月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第49条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

支出負担行為書兼支出命令書を使用できるもの

(○印)

1 報酬

支出決定のとき。

支給しようとする額

支給明細書

2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする額

支給明細書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公務災害認定書、医療費等認定書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書

7 報償費

請求のあったとき又は支出決定のとき。

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書、支給明細書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書、旅行命令(依頼)

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

10 需用費

 

 

 

 

 

 

 

光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

燃料費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

その他

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(案)、請書(案)、仕様書、見積書

(単価契約によるもの)

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

(10万円未満のもの)

11 役務費

 

 

 

 

 

 

 

通信運搬費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

その他

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(案)、請書(案)、仕様書、見積書

(単価契約によるもの)

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

(保険給付費に係るもの及びその他10万円未満のもの。)

12 委託料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(案)、請書(案)、見積書

(単価契約によるもの)

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

(10万円未満のもの)

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(案)、請書(案)、見積書

(単価契約によるもの)

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(案)、請書(案)、設計書(仕様書)、見積書(入札書)

 

15 原材料費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(案)、請書(案)、仕様書、見積書

(単価契約によるもの)

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

(10万円未満のもの)

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(案)、見積書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(案)、請書(案)、見積書

 

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

(10万円未満のもの)

18 負担金、補助及び交付金

補助金等決定のとき。

補助金等決定額

補助金等交付申請書、交付決定通知書(案)

 

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

(保険給付費、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業拠出金に係るもの及びその他10万円未満のもの。)

19 扶助費

請求のあったとき又は支出決定のとき。

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書(案)

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付しようとする額

貸付申請書、審査書、契約書(案)

 

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(案)、判決書謄本、支払決定調書

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、払込通知書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みに必要な額

申請書

 

24 積立金

積立決定のとき。

積立しようとする額

 

 

25 寄付金

寄付決定のとき。

寄付しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

納付書

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

 

別表第2(第49条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 概算払

概算払をするとき。

概算払を要する額

請求書、その他関係書類

 

3 前金払

前金払をするとき。

前金払を要する額

内訳書、請求書

工事請負等契約締結による場合を除く。

4 繰替払

繰替払をするとき。

繰替払を要する額

内訳書

 

5 過年度支出

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

内訳書、請求書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

6 返戻金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき。

戻入を要する額

内訳書

 

島根県後期高齢者医療広域連合財務規則

平成19年2月1日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年9月1日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第5号
平成28年2月8日 規則第1号
平成28年10月25日 規則第5号
平成30年7月5日 規則第2号
平成30年7月31日 規則第4号
平成31年1月16日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第3号