○島根県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による契約は、次のとおりとする。

(1) 印刷複写機、電子事務機器又は電気通信機器の借入れに係る契約

(2) 前号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約

(3) 電子情報処理システムの借入れに係る契約

(4) 前号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約

(5) 前各号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして広域連合長が特に認めるもの

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月1日 条例第17号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第17号