○島根県後期高齢者医療広域連合収納代理金融機関の指定

平成20年4月1日

告示第8号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定により、島根県後期高齢者医療広域連合の収納代理金融機関を次のとおり指定し、同条第8項の規定により告示する。

名称

事務取扱店舗

取扱事務の範囲

島根県農業協同組合

島根県内に所在する本店及び支店

公金の収納事務の一部

島根県後期高齢者医療広域連合収納代理金融機関の指定

平成20年4月1日 告示第8号

(平成27年11月2日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 告示第8号
平成27年2月19日 告示第3号
平成27年11月2日 告示第19号