○島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第9号)第9条島根県後期高齢者医療広域連合職員の休日に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第10号)第4条及び島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の休暇に関する規則(令和2年島根県後期高齢者医療広域連合条例第10号)第2条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、1日の週休日を設けるものとする。

2 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(前項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(第7条第2項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第21条第1項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、次条に定めるところにより、同項の休憩時間を短縮することができる。

3 休憩時間は、正規の勤務時間(第8条に規定する正規の勤務時間をいう。)の中に含まれない。

4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(休憩時間の短縮)

第6条 次に掲げる場合に該当する職員から休憩時間変更事由申出書(様式第1号)による申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと任命権者が認めたときは、前条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている者その他これらに準ずる者として島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の育児休業等に関する条例(令和2年島根県後期高齢者医療広域連合条例第5号)第3条に定める者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。次号第12条第13条別表第3及び別表第4において同じ。)のある職員が当該子を養育するために必要な場合

(2) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業により育成されている子のある職員が当該子を出迎えるために施設に赴く場合

(3) 要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母及び二親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員が当該要介護者を介護するために必要な場合

(4) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合

2 前項の申出は、休憩時間を短縮する一つの期間について、その初日及び末日を明らかにして、行わなければならない。

3 第1項の申出があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該申出をした職員に対し通知しなければならない。

(勤務時間の割振り等の明示等)

第7条 任命権者は、第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、第5条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、第4条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第4条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(前条の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について 45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について 360時間

2 任命権者は、臨時的な特別の事情(一時的又は突発的な業務量の増加等の事情であって、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第5項の規定により同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間を定めることができることとされているものをいう。)により前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について 100時間未満

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について 720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について 80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について 6月

3 任命権者は、大規模な災害への対応その他の真にやむを得ない事由によって、臨時又は緊急の必要がある場合には、その必要の限度において第1項各号又は前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずることができる。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項各号又は第2項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(時間外勤務代休時間)

第11条 任命権者は、島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年島根県後期高齢者医療広域連合条例第2号。以下「給与条例」という。)第7条の規定による時間外勤務に係る報酬を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(第21条第1項に規定する休日及び代休日(第3項において「休日等」という。)を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 任命権者は、第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日(休日等を除く。第5項において同じ。)の勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務に係る報酬の支給に係る60時間超過月における給与条例第7条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)数に100分の25を乗じて得た時間数の時間を指定するものとする。

4 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

5 任命権者は、第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。

6 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 任命権者は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第12条 任命権者は、次に掲げる職員が、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用する者に限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員

2 前項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書(様式第2号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして、早出遅出勤務開始日の1月前までに行わなければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 早出遅出勤務を行う職員の勤務時間は、次の各号のいずれかの勤務時間から当該請求をする職員が選択するものとする。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前8時00分から午後4時45分まで

(3) 午前9時00分から午後5時45分まで

(4) 午前9時30分から午後6時15分まで

5 第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、第1項の規定による請求に係る事由又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

9 前各項(第1項第2号並びに第6項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる職員が、その子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護する」と、第2項中「1月前」とあるのは「1週間前」と、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第13条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(1週間の勤務日数が2日を超える者又は週以外の期間によって勤務日が定められ、及び1年間の勤務日数が121日以上である者で、現に1年以上引き続いて勤務しているものに限る。以下この条において同じ。)(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員及び正規の勤務時間の全部が深夜にある職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(1週間の勤務日数が2日を超える者又は週以外の期間によって勤務日が定められ、及び1年間の勤務日数が121日以上である者で、現に1年以上引き続いて勤務しているものに限る。以下この条において同じ。)(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員及び正規の勤務時間の全部が深夜にある職員を除く。)が当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員(1週間の勤務日数が2日を超える者又は週以外の期間によって勤務日が定められ、及び1年間の勤務日数が121日以上である者で、現に1年以上引き続いて勤務しているものに限る。以下この条において同じ。)(正規の勤務時間の全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)にある職員を除く。)が当該要介護者を介護する」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第14条 前条第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書(様式第2号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知をしなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、前条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第15条 第13条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号及び前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第13条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第13条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第16条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは、「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第17条 第13条第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書(様式第2号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び末日を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第13条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第13条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第13条第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第18条 第13条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号及び前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第13条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第13条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第13条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第19条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第17条第2項中「同条第2項」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第13条第2項又は第3項」とあるのは「第13条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(休日)

第20条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第21条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条及び次条において「休日」と総称する。)である第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項及び次条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第11条第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日の指定)

第22条 前条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第11条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(休暇の種類)

第23条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第24条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する職員又は任期が更新された職員(次号に掲げる職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

2 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

4 年度の途中に付与された年次有給休暇は、前項の規定にかかわらず、翌々年度まで繰り越すことができる。ただし、この項の規定により繰り越す日数と前項の規定により繰り越す日数の合計が20日を超える場合にあっては、繰り越せる年次有給休暇の日数は、20日を限度とする。

(年次有給休暇の単位)

第25条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、始業の時刻から休憩時間まで連続し、又は休憩時間から終業の時刻まで連続する勤務時間の年次有給休暇は、15分を単位として与えることができる。

2 前項ただし書の規定は、当該日の勤務時間が常勤職員より短い職員には適用しない。

(病気休暇)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が公務傷病又は通勤による傷病と認定したときは、その療養に必要と認める期間の病気休暇を与える。

2 職員が私事による負傷又は疾病のため療養を要する場合は、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が48日未満であるものを除く。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、一の年度において、週の期間により勤務日が定められている者にあっては次の表の左欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間により勤務日が定められている者にあっては同表の中欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間の病気休暇を与えることができる。

1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数

1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数

日数

5日以上

217日以上

10日

4日

169日から216日まで

7日

3日

121日から168日まで

5日

2日

73日から120日まで

3日

1日

48日から72日まで

1日

備考 1週間の勤務時間が29時間以上の場合は、勤務日数にかかわらず、この表の「5日以上」の項を適用する。

3 前項の規定により付与された病気休暇については、その勤務しない1時間につき、給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。ただし、前項の病気休暇の事由がインフルエンザによる場合は、医師が療養に必要と認めた期間(週休日、休日及び代休日を除く。)について報酬額を減額しないこととし、及び同項の病気休暇の付与日数には含めないものとする。

4 前3項(第3項ただし書を除く。)の規定により病気休暇を与えられた職員が再び勤務するに至った後1年(法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に再び同一の負傷又は疾病による病気休暇を受けようとする場合における第2項の規定の適用については、前後の病気休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(特別休暇)

第27条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として定める休暇とし、その場合、その期間、取得単位及び有給又は無給の別については、別表第3のとおりとする。

(介護休暇)

第28条 介護休暇は、職員(1週間の勤務日数が2日を超える者又は週以外の期間によって勤務日が定められ、及び1年間の勤務日数が121日以上である者で、現に1年以上引き続いて勤務しているもの(介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに任期が満了し、更新されないことが明らかであるものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、広域連合長が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 前項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿(様式第4号。これに相当する書面を含む。以下同じ。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の規定による指定期間の指定の申出により前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿(様式第4号)に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の規定による指定期間の指定の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第34条ただし書の規定により介護休暇(第1項に規定する介護休暇をいう。以下同じ。)を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第29条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、休憩時間の始めまで連続し、休憩時間の終わりから連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間を超えない範囲内の時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)とする。

(介護時間)

第30条 介護時間は、職員(1週間の勤務日数が2日を超える者又は週以外の期間によって勤務日が定められ、及び1年間の勤務日数が121日以上である者で、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者であって、現に1年以上引き続いて勤務しているものに限る。)が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、その勤務しない1時間につき、給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第31条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、休憩時間の始めまで連続し、休憩時間の終わりから連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第32条 病気休暇、特別休暇(別表3の5の項及び6の項の休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。

第33条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(別表3の5の項及び6の項の休暇を除く。第35条第1項及び第4項において同じ。)の請求について、第26条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第34条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第28条第1項又は第30条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第35条 職員が年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を受けようとするときは、島根県後期高齢者医療広域連合職員服務規程(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合訓令第7号)第8条に規定する休暇・欠勤簿(以下「休暇・欠勤簿」という。)により、年次有給休暇にあっては任命権者に請求し、年次有給休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。

2 別表第3の5の項及び6の項に規定する特別休暇を取得しようとするときは、別表第3の5の項に規定する特別休暇にあっては医師又は助産師の出産予定日の証明書その他事由が証明できるものを、同表の6の項に規定する特別休暇にあっては出産日の証明書その他事由が証明できるものを休暇・欠勤簿に添えて任命権者に届け出るものとする。

3 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項の規定によることができなかったときは、その勤務をしなかった日から週休日、休日及び代休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

4 職員が病気休暇及び特別休暇の承認を求めるに当たっては、勤務しない事由を明らかにする文書を休暇・欠勤簿に添付しなければならない。この場合において、引き続き7日以上の病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の診断書を休暇・欠勤簿に添付しなければならない。

5 前項の規定により承認を受けた者が、転地療養、私事旅行その他長期にわたる旅行をするときは、その旅行先、期間及び事由を明らかにしておかなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第36条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇簿(様式第4号)又は介護時間簿(様式第5号)にその事由を証明する書類を添えて任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の広域連合長が定める場合には、広域連合長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(介護休暇の承認の決定)

第37条 前条第1項の規定により介護休暇の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間経過日後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(休暇の計算)

第38条 1時間又は15分を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

第39条 週休日、休日及び代休日をはさんで年次有給休暇を取得した場合は、週休日、休日及び代休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。

2 休暇(年次有給休暇を除く。)の日数、週数及び年数中には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第3の4の項及び8の項から10の項までに定める休暇(以下「慶弔休暇等」という。)を与えた場合は、週休日、休日及び代休日は、慶弔休暇等として取り扱わないものとする。

(報告)

第40条 広域連合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(雑則)

第41条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第24条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第27条、第33条、第35条、第39条関係)

名称

事由

期間

取得単位

有給又は無給の別

1 選挙権等権利行使のための休暇

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる日又は時間

1日又は1時間

有給

2 証人等としての出頭のための休暇

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる日又は時間

1日又は1時間

有給

3 ドナー休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

1日、1時間又は1分

無給

4 結婚休暇

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

広域連合長が定める期間内における10日の範囲内の期間

1日

有給

5 産前休暇

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

1日、1時間又は1分

無給

6 産後休暇

女性の職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

1日、1時間又は1分

無給

7 育児時間休暇

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分以内の時間(男性の職員にあっては、その子の当該男性の職員以外の親が当該男性の職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

1分

無給

8 子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

1日又は1時間

2日(当該子が2人以上の場合にあっては、4日)まで有給。その他は無給

9 短期介護休暇

要介護者の介護その他の世話を行う職員(1週の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもののうち、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

1日又は1時間

無給

10 忌引休暇

職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

1日、1時間又は1分

有給

11 夏季休暇

職員(1週間の勤務時間及び7月から9月までの期間内における任用期間に応じて任命権者が別に定める者に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間

1日又は半日

有給

12 住居の破損による休暇

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

1日、1時間又は1分

有給

13 出勤困難休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認められる日又は時間

1日、1時間又は1分

有給

14 女性健康休暇

生理日に有害な職務に従事する女性の職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女性の職員の生理日のとき。

その都度必要と認める日又は時間

1日、1時間又は1分

1期間につき1日は有給。その他は無給

15 妊婦の通勤緩和のための休暇

妊娠中の女性の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認めるとき。

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて60分を超えない範囲内で必要と認める時間

1日、1時間又は1分

無給

16 産前・産後の保健指導又は健康診査のための休暇

妊娠中又は出産後1年以内の女性の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠6月末(1月は28日として計算する。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

1日、1時間又は1分

有給

17 妊娠障害休暇

妊娠中の女性の職員が産前休暇に入るまでの間において妊娠障害のため医師が勤務することを困難と認めたとき。

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

1日、1時間又は1分

無給

18 その他

前各項に掲げる事由のほか、あらかじめ広域連合長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について広域連合長が承認した期間

備考 休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

別表第4(第27条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号
令和2年11月19日 規則第12号
令和3年3月19日 規則第2号