○島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の育児休業等に関する規則

令和2年3月31日

規則第6号

(育児休業をすることができる職員の勤務日数)

第2条 条例第2条第1号イの規則で定める職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(1歳到達日後の期間について育児休業をすることが認められる任命権者が定める特別の事情)

第3条 条例第4条第3号及び第5条の任命権者が定める特別の事情は、条例第6条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(1歳到達日後の期間について育児休業をすることが特に必要と認められる場合)

第4条 条例第4条第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第4条第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第4条第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当する場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが特に必要と認められる場合)

第5条 前条の規定は、条例第5条第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第6条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第6条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第4条第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第5条の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 前項の請求書は、所属長を通じ総務課に提出しなければならない。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第7条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第6条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第4条第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第5条の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第8条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けたとき占めていた職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補完することを妨げるものではない。

(子が死亡した場合等の届出)

第9条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第6条第2項及び第3項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第8条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、別に定める人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続き承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第6条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(勤務した期間に相当する期間)

第12条 条例第9条の広域連合長の定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 次に掲げる職員として在職した期間

 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)

 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間

 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律の定めがある場合を除き、その休職の期間が満2年に達するまでの期間

(部分休業をすることができる職員の勤務日数等)

第13条 条例第11条第1号イの規則で定める職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、1年間の勤務日が121日以上であるものであって、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の育児休業等に関する規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和5年2月15日施行)