○島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第1号
島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例施行規則(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合規則第13号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則(第10条)
第2節 交通費(第11条―第14条)
第3節 宿泊費等(第15条―第17条)
第3章 雑則(第18条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第3号に規定する広域連合長が別に定めるものは、役務及びカード等とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第7条 条例第3条第7項に規定する広域連合長が別に定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第8条 条例第4条第4項に規定する広域連合長が別に定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。
2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
4 旅行命令簿は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則
(条例第6条に規定する広域連合長が別に定める種目及び内容)
第10条 条例第6条に規定する広域連合長が別に定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。
第2節 交通費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項の規定にかかわらず、自家用自動車(任命権者の定めるところにより承認を受けた自家用自動車に限る。)を使用して旅行した場合のその他の交通費の額は、1キロメートルにつき20円とする。この場合において、その他の交通費の額は、全路程を通算して計算し、当該路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
第3節 宿泊費等
(包括宿泊費)
第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜につき2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
第3章 雑則
(退職者等の旅費)
第18条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じ、職員として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した額とする。
2 広域連合長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第19条 条例第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した額とする。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第22条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(2) 条例第3条第2項第2号に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書
(3) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
(4) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
5 旅行命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
7 広域連合長は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。
(旅費の精算に係る期間)
第23条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(通勤手当との調整)
第24条 旅行者が派遣元市町村(広域連合へ職員を派遣している島根県内の市町村をいう。)から支給される通勤手当又は島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年島根県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第14条に規定する通勤に係る費用弁償(以下この条において「通勤手当等」という。)を受給している場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第25条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(年度経過等による区分)
第26条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年島根県後期高齢者医療広域連合条例第5号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下この項及び第4項において「新条例」という。)第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第2条第1項第1号に規定する所属長が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1項第1号に規定する所属長が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
別表第1 宿泊費基準額(第15条関係)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
北海道 | 13,000円 |
青森県 | 11,000円 |
岩手県 | 9,000円 |
宮城県 | 10,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 8,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 10,000円 |
群馬県 | 10,000円 |
埼玉県 | 19,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 19,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 9,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 12,000円 |
長野県 | 11,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 9,000円 |
愛知県 | 11,000円 |
三重県 | 9,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 19,000円 |
大阪府 | 13,000円 |
兵庫県 | 12,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 8,000円 |
島根県 | 9,000円 |
岡山県 | 10,000円 |
広島県 | 13,000円 |
山口県 | 8,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 10,000円 |
高知県 | 11,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 11,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 |
沖縄県 | 11,000円 |
別表第2 請求書に添付する資料(第22条関係)
区分 | 添付する資料 | |
(1) 鉄道賃 | 第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
第11条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
(2) 船賃 | 第12条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
第12条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
(3) 航空賃 | 第13条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
第13条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
(4) その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
(5) 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第15条ただし書に該当することを証明するに足る資料 | |
(6) 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費の内容を証明するに足る資料 | |
(7) 第18条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中において退職等となったことを証明する資料 | |
(8) 死亡時旅費請求書により請求する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第6号までに掲げる資料 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料 職員の遺族であることを証明する資料 | |
(9) 旅費損失請求書により請求する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条に該当することを証明する資料 | |
(10) 旅費喪失請求書により請求する旅費 | 天災又は第6条に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
(11) 条例第9条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第6号までに掲げる資料 条例第9条の規定に該当することを証明するに足る資料 | |
別表第3 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)(第22条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書 | 請求者の所属又は所属団体、職名及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) |
死亡時旅費請求書 | 請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属、職名及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 請求年月日 |
旅費損失請求書 | 請求者の所属、職名及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求者の所属団体、職名及び氏名(これらについては、請求者が職員以外である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 損失事由 請求年月日 |
旅費喪失請求書 | 請求者の所属又は所属団体、職名及び氏名 請求額 喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 喪失事由 請求年月日 |
備考
1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。
2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。
3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。
別表第4 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)(第22条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
(1) 鉄道賃 | 第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
(2) 船賃 | 第12条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
(3) 航空賃 | 第13条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
(4) その他の交通費 | 金額 |
(5) 宿泊費 | 夜数及び金額 |
(6) 包括宿泊費 | 夜数及び金額 |
(7) 宿泊手当 | 夜数及び金額 |