○島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第1号

島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例施行規則(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合規則第13号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則(第10条)

第2節 交通費(第11条―第14条)

第3節 宿泊費等(第15条―第17条)

第3章 雑則(第18条―第26条)

附則

第1章 総則

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第3号に規定する広域連合長が別に定める者等)

第3条 条例第2条第3号に規定する広域連合長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(広域連合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払いのみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第3号に規定する広域連合長が別に定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条第6項に規定する広域連合長が別に定める場合)

第4条 条例第3条第6項に規定する広域連合長が別に定める場合は、同条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する広域連合長が別に定めるものは、条例第8条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について第15条及び第16条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(条例第3条第7項に規定する広域連合長が別に定める事情)

第6条 条例第3条第7項に規定する広域連合長が別に定める事情は、交通事故その他条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第7条 条例第3条第7項に規定する広域連合長が別に定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第8条 条例第4条第4項に規定する広域連合長が別に定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第9条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則

(条例第6条に規定する広域連合長が別に定める種目及び内容)

第10条 条例第6条に規定する広域連合長が別に定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

第2節 交通費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及びこれに類するもの、軌道法第1条第1項に規定する軌道及びこれに類するものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及びこれに類するものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及びこれに類するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項の規定にかかわらず、自家用自動車(任命権者の定めるところにより承認を受けた自家用自動車に限る。)を使用して旅行した場合のその他の交通費の額は、1キロメートルにつき20円とする。この場合において、その他の交通費の額は、全路程を通算して計算し、当該路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

第3節 宿泊費等

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額(以下この条及び次条において「宿泊費基準額」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、現に支払った費用の額が宿泊基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときは、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜につき2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず1夜につき2,400円とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

第3章 雑則

(退職者等の旅費)

第18条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じ、職員として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した額とする。

2 広域連合長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第19条 条例第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した額とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第2号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(証人等の旅費)

第20条 条例第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、職員の出張の例による。

(旅費の支給額の上限)

第21条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第15条及び第16条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第22条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第4号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第2項第2号に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(3) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(4) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(5) 条例第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第2のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第7条第5項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第3の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第4の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第3中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、広域連合長が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第5号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 広域連合長は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第23条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(通勤手当との調整)

第24条 旅行者が派遣元市町村(広域連合へ職員を派遣している島根県内の市町村をいう。)から支給される通勤手当又は島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年島根県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第14条に規定する通勤に係る費用弁償(以下この条において「通勤手当等」という。)を受給している場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第25条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第26条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年島根県後期高齢者医療広域連合条例第5号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下この項及び第4項において「新条例」という。)第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第2条第1項第1号に規定する所属長が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1項第1号に規定する所属長が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第18条及び第19条の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第5条及び第7条の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1 宿泊費基準額(第15条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

別表第2 請求書に添付する資料(第22条関係)

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

第11条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(2) 船賃

第12条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

第12条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

第13条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

第13条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第15条ただし書に該当することを証明するに足る資料

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 第18条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中において退職等となったことを証明する資料

(8) 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第6号までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

職員の遺族であることを証明する資料

(9) 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条に該当することを証明する資料

(10) 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は第6条に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

(11) 条例第9条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第6号までに掲げる資料

条例第9条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第3 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)(第22条関係)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

請求者の所属又は所属団体、職名及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

死亡時旅費請求書

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属、職名及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

請求者の所属、職名及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の所属団体、職名及び氏名(これらについては、請求者が職員以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の所属又は所属団体、職名及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第4 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)(第22条関係)

区分

記載事項又は記録事項

(1) 鉄道賃

第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(2) 船賃

第12条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(3) 航空賃

第13条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(4) その他の交通費

金額

(5) 宿泊費

夜数及び金額

(6) 包括宿泊費

夜数及び金額

(7) 宿泊手当

夜数及び金額

島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第1号