島根県後期高齢者医療広域連合 文字サイズ 文字サイズ拡大 文字サイズ標準 
 概要
 目的
 仕組み
 老健との違い
 資料

後期高齢者医療制度
※このページの内容は、現在、厚生労働省が示している資料を基に作成したものですので、今後変更になることがあります。

 後期高齢者医療制度の概要 ~新たな高齢者医療制度の創設~
 平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。
 75歳以上の方(一定の障がいのある65歳以上の方を含む)は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
●この制度の財政運営は、都道府県単位で全ての市町村が加入する「広域連合」が行います。
●75歳以上の「後期高齢者」は、国民健康保険・被用者保険をやめて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
 制度の目的
●後期高齢者の保険料を1割、現役世代からの支援金を約4割、国・県・市町村からの公費を約5割という負担割合により給付を賄うこととし、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確化を図る。
●都道府県単位で全ての市町村が加入する広域連合を運営主体とすることにより、財政運営の責任の明確化を図る。

 制度の仕組み
   

 老人保健制度と後期高齢者医療制度の違い

   老人保健制度 後期高齢者医療制度
運営主体 市町村 都道府県単位で全市町村が
加入する広域連合
対象者 75歳以上
(一定の障がいがあって認定を受けた65歳以上の方を含む)
同左
窓口負担 1割負担
(現役並み所得者は3割負担)
同左
保険料 老人保健での保険料は発生せず、加入している各医療保険制度の保険料を負担する。(社会保険等の被扶養者は保険料負担なし) 被保険者である高齢者一人ひとりが後期高齢者医療保険料を負担。
財源内訳 公費:5割(国4/6、県1/6、市町村1/6)
国保・被用者保険からの拠出金:5割
公費:5割(国4/6、県1/6、市町村1/6)
国保・被用者保険からの拠出金:4割、加入者からの保険料:1割
各種届出
の窓口
住所を移転したときなどの届出の窓口は市町村。 同左

 資 料

被保険者数の推移
  
医療制度改革大綱(PDF:324KB)
健康保険法等の一部を改正する法律案要綱(PDF:219KB)
高齢者の医療の確保に関する法律(PDF:314KB)
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(PDF:460KB)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(PDF:322KB)