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健康診査
歯科口腔健康診査

健康診査

いつまでもお達者に過ごすため健康診査を上手に役立てましょう!!

健康長寿しまね
マスコットキャラクター「まめなくん」
【健康診査について】
  1. 後期高齢者医療では、年1回の健康診査を行っています。
  2. この健康診査は、生活習慣病(高血圧症や糖尿病など)の早期発見、重症化の予防が目的です。
  3. お住まいの市町村で受けることができます。
後期高齢者健康診査 リーフレット
ステップ1

健康診査を受けて、自分の病気を知り、しっかり管理しましょう

高齢者に多い高血圧症、脂質異常症(高脂血症)や糖尿病がないか調べ、病気があればしっかり管理しましょう

1.健康診査の対象となる方

後期高齢者医療制度に加入している方
同じ年度内に特定健康診査、又はお勤め先での健康診断を既に受けた方は、重ねて受診される必要はありません。
生活習慣病により、継続的に病院や診療所を受診している方は、下記「健康診査対象者質問表」でご確認ください。
健康診査対象者判定質問表

2.健康診査項目と内容

【基本項目】

問診
理学的検査
服薬歴、既往歴、喫煙歴、身体計測等
生活習慣や服薬の有無などの聞き取り・視触診
身体測定 身長、体重、BMI
肥満・低体重の程度を測ります
血圧測定 血圧測定
高血圧症を調べます
血中脂質検査 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
動脈硬化や脂質異常症などを採血により調べます
肝機能検査 GOT、GPT、γ-GTP
肝炎などの肝機能障害を採血により調べます
尿検査 尿糖、尿蛋白
糖尿病や腎臓の障害を検尿により調べます
血糖検査 血糖またはヘモグロビンA1c(NGSP値)
糖尿病などを採血により調べます

【追加項目】

基本項目に加え、医師が必要と判断した場合に実施する項目
貧血検査 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値
貧血がないか、採血により調べます
血清クレアチニン検査 腎臓の働きを採血により調べます
その他の検査 心電図検査、眼底検査
心臓疾患や動脈硬化の進行度などを調べます
※上記以外の追加項目がある市町村もあります。

3.受診時の自己負担

無料で受けられます
※検査項目の追加部分については別途、費用がかかる場合もあります。詳しくはお住まいの市役所、町村役場へお尋ねください

4.健康診査日程、実施場所

健康診査の実施時期や実施場所などは、市町村によって異なります。詳しくはお住まいの市役所、町村役場へお尋ねください。

 

健康診査が終わったら…

ステップ2

健康診査の結果、「精密検査」「要治療」「要受診」と言われたら、医療機関を必ず受診しましょう

ステップ3

健康な状態を維持するため、自分の生活習慣を振り返り、見直しましょう

健康診査を受診した証明が必要なとき

 後期高齢者医療に加入の人が、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けるにあたっては、一定の取組※を行うことが適用要件となっており、取組を行ったことを証明する書類が必要となります。

 ※一定の取組とは、インフルエンザ予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診等

次のフローに従って、①~④のいずれかの受診にかかる証明書類をご準備ください。

フロー図

※いずれの証明書類も①氏名 ②取組を行った年(実施した年)(確定申告の対象年と取組を行った年は同一) ③事業を行った保険者・事業者・市町村の名称または受診医療機関の名称もしくは医師名が記載されていることが必要です。

セルフメディケーション税制について
 健康の維持増進及び疾病予防への取組として一定の取組(インフルエンザ予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診等)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間、スイッチOTC 医薬品の年間購入額が12,000円を超えた場合、その超える部分の金額(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む。上限金額88,000 円)が所得控除の対象となります。

 本税制の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

オンライン資格確認等システムによる健康診査等情報の閲覧と提供について

1.マイナポータルでの健康診査等情報閲覧について

 オンライン資格確認等システムとは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているシステムです。このシステムの導入により、資格履歴を一元的に管理し、加入者のマイナンバーカードのICチップ、もしくは健康保険証の記号・番号などから、オンライン上で医療保険の資格情報やマイナポータルを利用して、加入者や医療機関で健康診査等の情報を確認できるようになりました。

 この事業については、厚生労働省または内閣府のホームページをご覧ください。

2.健康診査等情報の提供について

 オンライン資格確認等システムの機能の1つとして、後期高齢者医療に加入する以前に加入していた医療保険者で行った健康診査等の情報を、後期高齢者医療保険に提供することが可能となりました。
 ただし、このシステムによる健康診査等情報の提供を希望しない場合は、後期高齢者医療保険に加入している本人が申出を行うことができます。
 旧医療保険者で行った健康診査等情報の提供を希望しない場合は、以下の申請書に必要事項を記載し、当広域連合あてに郵送してください。

申請書の様式

申請書の送付先
 〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3 市町村振興センター4階
 島根県後期高齢者医療広域連合 業務課 保健事業グループ

※封筒と切手は、送付される方の自己負担となります。