• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

保険料

 

○保険料は、広域連合ごとに条例で定められた県内均一の保険料率で計算されます。
 なお、令和8年度からはこれまでの「基礎賦課額分(医療分)」に加え、「子ども・子育て支援納付金賦課額分(子ども分)」が新設されました。子ども・子育て支援金制度についてはこども家庭庁コールセンターへご連絡ください。

  • 電話番号:0120-303-272
  • 対応時間:平日9時~18時

○保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、医療分と子ども分の保険料に対し、それぞれ「均等割額」と「所得割額」が設定・算出され、その合算金額が1人当たりの保険料になります。

  • 「均等割額」・・・被保険者全員が均等に負担するもの。
  • 「所得割額」・・・被保険者の所得に応じて課せられるもの。

○保険料の計算方法

【医療分】

被保険者
均等割額

57,170円

+

所得割額

賦課のもととなる所得金額

×

所得割率10.02%

一人当たりの保険料
(賦課限度額85万円)

【子ども分】

被保険者
均等割額

1,370円

+

所得割額

賦課のもととなる所得金額

×

所得割率0.26%

一人当たりの保険料
(賦課限度額2万1千円)

賦課のもととなる所得金額:前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額です。

※総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」などで社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。

※給与所得がある方は、所得金額調整控除が適用される場合があります。

○保険料の料率等(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直しされます。

  令和6・7年度 令和8年度
均等割額(医療分) 50,160円 57,170円
均等割額(子ども分) 1,370円
所得割率(医療分) 10.08% 10.02%
所得割率(子ども分) 0.26%
賦課限度額(医療分) 80万円 85万円
賦課限度額(子ども分) 2万1千円

令和8年度保険料率等の見直しについて、詳細はこちらをご覧ください。(PDF:813KB)

令和8年度保険料の軽減について(①・②)

①均等割額の軽減

 世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額は軽減されます。
 令和8年度保険料から対象者の所得要件が変わりました。

対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
賦課の種類 均等割の軽減割合
43万円
[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)]※ 以下
医療分 7.2割
子ども分 7割
43万円
[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)]※
 +31万円×(被保険者数)以下
医療分 5割
子ども分
43万円
[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)]※
 +57万円×(被保険者数)以下
医療分 2割
子ども分

※[ ]内の計算は世帯主及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。

  • 令和8・9年度については医療分の7割軽減から更に2分(合計7.2割)減額(減免)されます。
  • 世帯主は後期高齢者医療制度の被保険者ではない場合も含みます。
  • 前年度の1月1日において65歳以上の方は、軽減判定の際に限り公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。
  • 軽減判定の際には、「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
  • 所得等の申請がない場合は、軽減されないことがあります。
  • 軽減判定は、賦課期日(4月1日または資格取得日)時点で行われます。
②被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置

 後期高齢者医療制度に加入した日の前日まで会社の健康保険など(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者であった方の保険料を軽減します。

加入から2年を経過する月まで 加入から2年経過後
均等割額 5割軽減 軽減なし
所得割額 負担なし

※低所得世帯に対する軽減で7割軽減対象となる方はそちらが優先されます。

保険料の納め方(特別徴収)

 年金が年額18万円以上の方は、原則として保険料は年金からの引き去り(特別徴収)となります。
 ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの引き去りの対象にはなりません。
 なお、引き去りされた保険料は、本人の所得税や住民税の社会保険料控除として申告できます。

 口座振替でのお支払いへ変更を希望されるときは、お住まいの市町村担当課までお問い合わせください。


特別徴収の具体例

4月から翌年3月の年間保険料額を6回(仮徴収3回、本徴収3回)に分割し、偶数月の年金支払いにあわせて自動的に保険料を引き去りします。

■仮徴収(4月・6月・8月)

原則として、年間保険料額が確定するまでの間は、2月の特別徴収金額を基準とした金額を4月・6月・8月の年金引き去りによりご納付いただきます。

■本徴収(10月・12月・翌年2月)

前年中の所得をもとに年間保険料額が確定した後、仮徴収でご納付いただいた分を差し引き、残りの金額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて、年金からの引き去りによりご納付いただきます。

(例えば)

年間保険料額が15万円の場合、15万円から仮徴収の金額6万円(2万円×3回=6万円)を差し引き、残りの金額9万円を10月・12月・翌年2月の3回に分けて(3万円×3回=9万円)年金から引き去りされます。

年金の支給月
4月支給  6月支給  8月支給  10月支給 12月支給  翌年
2月支給
2万円 2万円 2万円 3万円 3万円 3万円
   
仮徴収期間(6万円) 本徴収期間(9万円)
  
前年の所得で計算した年間保険料額(15万円)

保険料の納め方(普通徴収)

 普通徴収は、納付書又は口座振替などの方法で保険料を市町村に納めていただくものです。

保険料を納めないでいると

 特別な理由がなく保険料の滞納が続くと不動産・預貯金など財産の差押えや「特別療養費の支給に関する旨の事前通知」を交付するなどの措置を講じる場合があります。
 納付が困難な場合など保険料に関するお困りごとがあれば早めに市町村の担当窓口までご相談ください。