対象者(被保険者)
後期高齢者医療制度に加入するとき
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
- 75歳以上の方が、県外から転入してきたとき
- 65~74歳で一定の障がいの状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方(認定日から)
- 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
| 届出の書類 | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 県外から転入したとき | 障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書 |
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| 65~74歳の方で一定の障がいがあり、後期高齢者医療に加入希望のとき |
75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度へ加入します。誕生日の前に新しい資格確認書または資格情報のお知らせと制度のしおりが、お手元に届きます。75歳の誕生日までは、それまでの資格確認書が必要ですので大切に保管してください。
月の途中で誕生日を迎える方は、75歳の誕生日以降、初めて医療機関へかかるときに、新しい資格確認書またはマイナ保険証を窓口へ提示してください。
やめるとき(対象から外れるとき)
- 県外へ転出するとき
- 死亡したとき
- 65歳以上の方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき又は本人から障がいの認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
- 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)
| 届出の書類 | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 県外へ転出するとき | 障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書 |
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| 65~74歳の加入者が、後期高齢者医療から脱退を希望するとき | ||
| 死亡したとき | 葬祭費支給申請書 相続人代表指定届 |
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資格確認書・資格情報のお知らせについて
後期高齢者医療制度では、年齢やマイナ保険証利用状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせが被保険者1人に1枚交付されます。75歳の誕生日の前の月にお届けし、その後は8月1日に更新していきます。
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〇85歳以上の人全員
これまでどおり、手続きなしで新たな「資格確認書」を交付します。 -
〇84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用していない人(※1)
(マイナ保険証を持ってない人も含みます。)
これまでどおり、手続きなしで新たな「資格確認書」を交付します。 -
〇84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用している人(※2)
「資格情報のお知らせ」を交付します。
※1 マイナ保険証を普段から利用していない人は、下記の※2に該当しない人です。
※2 マイナ保険証を普段から利用している人は、以下の①②をともに満たす方です。
①過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している人
②おおむね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用している人
【医療機関等へのかかり方】
- ・資格確認書をお持ちの方は、これまでどおり資格確認書をご提示ください。
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・マイナ保険証をお持ちの方は、引き続きマイナ保険証をご提示ください。
資格情報のお知らせのみでは受診できませんが、カードリーダーでの不具合など、何らかの事情でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示いただくことで受診できます。
資格確認書・資格情報のお知らせはなくさないように大切に保管してください。なくしたり破れたりしたときは速やかに市町村窓口に届け出て、再交付を受けてください。
| 届出の書類 | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 資格確認書等をなくしたとき | 資格確認書等再交付申請書 |
※令和6年12月2日以降、被保険者証の廃止に伴い、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行も終了しております。なお、市町村窓口で申請することで、資格確認書に限度区分を併記することができます。
資格確認書・資格情報のお知らせが手元に届いたら
資格確認書等が交付されましたら記載内容の確認をしていただき、間違い等がありましたら市町村窓口に届け出てください。
勝手に書き換えたりすると無効となります。他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
本人確認書類及び個人番号確認書類について
| ※1 本人確認のできるもの | 1点確認 |
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| 2点確認 |
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| ※2 個人番号確認のできるもの |
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詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

