○島根県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について、この訓令に定めるところにより、常時広域連合長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 事案について、広域連合長又は専決することができる者に代わって臨時に決裁することをいう。

(5) 課長 規則第4条に規定する課長をいう。

(6) 係長 規則第4条に規定する係長をいう。

(広域連合長の決裁事項)

第3条 広域連合長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 広域連合行政の総合企画、調整及び運営に関する一般方針に関すること。

(2) 広域連合の行政組織に関すること。

(3) 権限の委任に関すること。

(4) 議会の招集に関すること。

(5) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。

(6) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(7) 委員会、審議会等の委員又は役員に関すること。

(8) 副広域連合長、事務局長及び会計管理者の旅行を命じ、及び復命を受けること。

(9) 事務局長及び会計管理者の服務に関すること。

(10) 訴訟、不服申立て等に関すること。

(11) 重要な儀式に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 予備費の充当に関すること。

(14) 重要な契約の締結に関すること。

(15) 重要な物件の取得、交換及び処分に関すること。

(16) 起債及び一時借入金に関すること。

(17) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(18) 特に重要な告示、公告、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(19) 特に重要な許可、認可等の行政処分及び届出の受理に関すること。

(専決)

第4条 事務局長及び各課長の専決事項は、別表に定めるとおりとする。

(専決の制限)

第5条 事務局長及び課長は、自己の専決事項であっても、次に掲げる事項に該当する場合は、上司の決裁又は指示を受けなければならない。

(1) 異例に属するもの

(2) 疑義があると認められるもの

(3) 先例となるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に上司の検査又は閲覧を必要とするもの

2 事務局長又は各課長が欠けたときは、その専決事項について、その者の直属の上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 次の表の左欄に掲げる者が不在のときは、同表の右欄に掲げる者が、代決することができる。

広域連合長

事務局長

事務局長

主務課長

課長

主務係長

2 前項の規定による代決は、事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に決裁する必要がないと認められる場合は、行うことができない。

3 代決した事項については、速やかに決裁権者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

(支出負担行為変更の専決)

第7条 決裁済の支出負担行為の変更を要する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める専決区分とする。

(1) 変更前の金額の専決区分と変更後の金額の専決区分が異なる場合 いずれか高い金額の専決区分

(2) 変更前の金額の専決区分と変更後の金額の専決区分が同じ場合 次に掲げる区分に応じて定める専決区分

 変更後の金額が当初支出負担行為額の100分の90以上100分の110以下の場合 変更する金額の専決区分

 変更後の金額が当初支出負担行為額の100分の110を超える場合 変更後の金額の専決区分

 変更後の金額が当初支出負担行為額の100分の90未満である場合 変更前の金額の専決区分

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成19年3月31日までの間、第3条第2項第8号中「、事務局長及び会計管理者」とあるのは「及び事務局長」と、同項第9号中「事務局長及び会計管理者」とあるのは「事務局長」とする。

(平成20年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年2月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年10月25日訓令第1号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年6月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年2月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 事務局長の専決事項

(1) 課長相当の職員の旅行を命じ、及び復命を受けること。

(2) 課長相当の職員の服務に関すること。

(3) 非常勤職員(一般事務員及び保健師に限る。)及び臨時的任用職員の任免に関すること。

(4) 重要な許可、認可等の行政処分及び届出の受理に関すること。

(5) 軽易又は定例的な儀式に関すること。

(6) 要綱の制定及び改廃に関すること。

(7) 告示及び公告(入札公告を除く。)に関すること。

(8) 重要な通知、申請、届出、報告、照会及び回答等に関すること。

(9) 被保険者資格証明書に関すること。

(10) 一部負担金の減免、徴収猶予に関すること。

(11) 付表に定める財務事務に関すること。

2 総務課長の専決事項

(1) 歳入歳出外現金の支出命令をすること。

(2) 予算の流用に関すること。

(3) 入札の執行(入札公告を含む。)に関すること。

3 業務課長の専決事項

(1) 被保険者資格を認定すること。

(2) 保険料の賦課決定をすること。

(3) 保険料の減免及び徴収猶予に関すること。

(4) 第三者行為に係る求償に関すること。

4 各課長共通の専決事項

(1) 係長相当以下の職員の旅行を命じ、及び復命を受けること。

(2) 係長相当以下の職員の服務に関すること。

(3) 軽易又は定例的な許可、認可等の行政処分及び届出の受理に関すること。

(4) 軽易又は定例的な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(5) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

(6) 所管に係る物品等の管理に関すること。

(7) 付表に定める財務事務に関すること。

付表

財務事務に関する専決処分の基準

職名

事項

専決区分

事務局長

課長

工事の執行

20,000,000円未満5,000,000円以上

5,000,000円未満

一般諸経費の支出負担行為伺

食糧費以外

10,000,000円未満1,000,000円以上

1,000,000円未満

食糧費

200,000円未満30,000円以上

30,000円未満

保険給付費、財政安定化基金拠出金及び特別高額医療費共同事業拠出金に係る支出負担行為伺

1,000,000円以上

1,000,000円未満

公有財産の取得及び交換

評価額が5,000,000円未満

 

工事及び製造の請負の入札及び随意契約に係る予定価格の決定

20,000,000円未満5,000,000円以上

5,000,000円未満

物品の購入、修繕及び借入れ等の入札及び随意契約に係る予定価格の決定

5,000,000円未満1,000,000円以上

1,000,000円未満

歳入金の収入調定

 

伺済に係る歳出金の支出命令

 

収入支出の更正命令及び振替命令

 

島根県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年2月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第1号
平成20年3月26日 訓令第2号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成21年6月1日 訓令第4号
平成22年2月22日 訓令第1号
平成28年10月25日 訓令第1号
平成30年6月26日 訓令第1号
平成31年2月22日 訓令第1号