○島根県後期高齢者医療広域連合職員の職の設置に関する規則

平成19年2月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令その他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、広域連合長の事務部局に常時勤務する職員(臨時の職員を除く。)をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は、島根県後期高齢者医療広域連合行政組織規則(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合規則第3号)に定めるもののほか、次の表に掲げる職を置くことができる。

主査、課長補佐、副参事、専門官、統括主幹、調整監、主幹、総括主任、副調整監、専門企画員、保健師長、専門員、副主幹、主任、主任保健師、副主任、副主任保健師、主任主事、副主任主事、主事、保健師

(職の職務)

第4条 前条に掲げる職にある者は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合職員の職の設置に関する規則

平成19年2月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 規則第6号
令和2年3月26日 規則第2号