○島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員の費用弁償に関する条例

平成19年2月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員(以下「議員」という。以下同じ。)に対して支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第3条 費用弁償は、議員がその職務を行うため旅行した場合に支給し、その額及び支給方法については、島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第14号)の例による。ただし、鉄道賃の額については、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、同条例第13条第3項中「普通急行列車」とあるのは「特別急行列車又は普通急行列車」として、この規定を適用する。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成30年11月26日条例第2号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員の費用弁償に関する条例

平成19年2月1日 条例第12号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第12号
平成30年11月26日 条例第2号