○島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第3項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持している旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、旅行命令(依頼)簿(様式第1号)による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第6条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、旅費概算・精算請求書(様式第2号)による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費請求の手続)

第7条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため支払担当者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して15日とする。

(旅行雑費)

第8条 条例第20条第1項に規定する旅行雑費は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により所属長が必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 電信、電話、郵便等の通信費を要した者であって、所属長の確認を受けたもの 200円以内

(2) 公用の交通機関又は条例第16条第2項に規定する自家用自動車により旅行し、道路又は駐車場の使用料を要した場合 実費額

(3) 前2号に掲げるもののほか、即時現金で支払をしなければ購入し、利用し又は使用することができない場合 実費額

(旅費の調整)

第9条 条例第22条第1項の規定による旅費の調整の基準は、次に定めるところによる。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、相当する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しないものとする。

(2) 鉄道旅行については、当該用務の性質等により所定の急行料金又は座席指定料金を支給する必要がないと所属長が認める場合には、その急行料金又は座席指定料金を支給しないものとする。

(3) 条例第16条第2項に規定する車賃は、同乗者には支給しないものとする。

(4) 宿泊を伴う旅行を命じられた旅行者が自宅等に宿泊することを所属長に申請し、所属長がこれを承認した場合には、宿泊料は支給しないものとする。

(5) 鉄道旅行(寝台料金を要するものに限る。)以外の旅行で旅行者が固定宿泊施設に宿泊しないものの宿泊料の額は、条例第19条第1項に規定する食卓料定額に相当する額とする。

(6) 旅行者の旅費が広域連合の経費以外の経費から支給される場合には、その額が正規の旅費額に満たない場合に限り、正規の旅費額と広域連合の経費以外の旅費から支給される額との差額に相当する額を支給し、又は支給することが適当でないと認めたときは、支給しないものとする。

2 条例第22条第2項の規定に基づく旅費の調整の基準は、次に定めるところによる。

(1) 旅行者が利用する宿泊施設をあらかじめ指定された旅行で、その宿泊に係る費用が条例第18条第1項に規定する額を超えるため当該旅行が困難である場合の宿泊料の額は、当該宿泊に係る実費額を勘案して広域連合長が別に定める額とする。

(2) 宿泊を要する旅行において、宿泊料に夕食又は朝食に係る費用が含まれていない場合の宿泊料の額は、当該宿泊料に次の又はに掲げる区分に応じて当該又はに定める額を加算した額に相当する額とする。

 夕食 条例第19条第1項に規定する食卓料定額の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を切り上げた額)

 朝食 条例第19条第1項に規定する食卓料定額からに定める額を減じた額に相当する額

3 前2項に規定するもののほか、条例第22条の規定に基づく旅費の調整の基準は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第27号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日規則第6号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 旅費を概算払で請求する場合

その請求に係る旅費の積算根拠が分かるもの

2 条例第13条に規定する鉄道賃(座席指定料金を支給する場合に限る。)条例第14条規定する船賃(旅客運賃のみを支給する場合を除く。)条例第15条に規定する航空賃、条例第16条第1項本文に規定する車賃(高速乗合バス、空港連絡バス又はタクシーを使用した場合に限る。)条例第18条に規定する宿泊料、条例第19条に規定する食卓料又は条例第20条に規定する旅行雑費の精算払を請求し、又は概算払の精算をする場合

その支払を証明するに足る書類

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平成19年2月1日 規則第13号

(平成31年1月1日施行)