○島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月14日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第3条 職員の給料表は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

3 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い広域連合長が決定する。

(号給)

第4条 職員となった者の号給は、広域連合長が規則で定める基準に従い決定する。

(報酬)

第5条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。

(報酬の減額)

第6条 月額により報酬を定められている職員が、当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(時間外勤務に係る報酬)

第7条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が、正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第8条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第9条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(職員の期末手当)

第10条 職員の期末手当の支給対象は、任期の定めが6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。

2 任期の定めが6月に満たない職員の1会計年度内における職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において広域連合長が規則で定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職の場合及び法第29条の規定による懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。以下この条及び次条において同じ。)し、又は死亡した職員(広域連合長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

5 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

6 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。

7 第5項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

8 次の各号のいずれかに該当する者には、第4項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

9 広域連合長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第11項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

10 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

11 広域連合長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

12 前項の規定は、広域連合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

13 広域連合長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

14 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(職員の勤勉手当)

第10条の2 職員の勤勉手当の支給対象は、任期の定めが6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、次項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

3 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において広域連合長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(広域連合長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、広域連合長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。

6 前条第8項から第14項までの規定は、第3項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第8項中「第4項」とあるのは「次条第3項」と、同項から第14項までの規定中「基準日」とあるのは「次条第3項に規定する基準日」と、「支給日」とあるのは「広域連合長が規則で定める支給日」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から離職した日までの報酬を支給する。ただし、職員が死亡したときは、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第12条 第7条から第9条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第5条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第5条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第5条第3項の規定により計算して得た額

(広域連合長が特に必要と認める職員の給与)

第13条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し広域連合長が特に必要と認める職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、広域連合長が別に定める。

(通勤に係る費用弁償)

第14条 職員が次に掲げる要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、広域連合長が規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、6万6,400円の範囲内において広域連合長が規則で定める額(職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して広域連合長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に広域連合長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で広域連合長が規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして広域連合長が規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第5項において「特別急行列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤に係る費用弁償の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤に係る費用弁償の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤に係る費用弁償 支給単位期間につき、広域連合長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤に係る費用弁償以外の通勤に係る費用弁償 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして広域連合長が規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して広域連合長が規則で定める者に限る。)その他前項の規定による通勤に係る費用弁償を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして広域連合長が規則で定める職員の通勤に係る費用弁償の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤に係る費用弁償の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤に係る費用弁償の支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤に係る費用弁償は、支給単位期間(広域連合長が規則で定める通勤に係る費用弁償にあっては、広域連合長が規則で定める期間)に係る最初の月の広域連合長が規則で定める日に支給する。

7 通勤に係る費用弁償を支給される職員につき、離職その他の広域連合長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して広域連合長が規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤に係る費用弁償の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として広域連合長が規則で定める期間(自動車等による通勤に係る費用弁償にあっては、1月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第15条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律の定めがある場合を除き、その休職の期間が満2年に達するまでは、その給与の100分の80以内を、結核性疾患以外の心身の故障により同号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間が満1年に達するまでは、これに給与の100分の80以内を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに報酬の100分の60以内を支給することができる。

4 職員が、法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、これに給与を支給しない。

(給与及び費用弁償の口座振替)

第17条 給与及び費用弁償は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除等)

第18条 職員に給与を支給する際、その給与から広域連合長が認めるものの額に相当する額を控除して、これを職員に代わって払い込むことができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第13号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第4号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)第10条第5項の改正規定を除く)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は、令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例第10条第5項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて、令和4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)第10条第5項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は、令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例第10条第5項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて、令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月28日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)第10条第5項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は、令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例第10条第5項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて、令和6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年2月12日

条例第1号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第10条第9項(第1号に係る部分に限る。)及び第11項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年2月12日条例第1号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令和7年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例等の経過措置)

3 第1条の規定による改正後の島根県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(以下、「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第2条第1項第1号に規定する所属長が第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1項第1号に規定する所属長が第4条第1項に規定する旅行命令簿等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

5 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

6 新条例第10条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

7 本則第2条から第5条に規定する条例の経過措置については、附則第3項から第6項までの例による。

(規則への委任)

8 第3項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年12月22日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)第10条第5項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は、令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例第10条第5項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて、令和7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2 等級別基準職務表(第3条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月14日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年2月14日 条例第2号
令和2年11月19日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第13号
令和3年11月29日 条例第4号
令和4年12月8日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第7号
令和6年3月28日 条例第4号
令和6年12月20日 条例第7号
令和7年2月12日 条例第1号
令和7年3月31日 条例第5号
令和7年12月22日 条例第7号