○島根県後期高齢者医療広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年5月14日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員並びに広域連合長及び副広域連合長を除く。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

2 日額報酬を受ける者が同一の日に2以上の職務に従事した場合においては、同日分の報酬は、いずれか多い一方を支給する。

(費用弁償)

第3条 費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用の額とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、車賃及び航空賃とする。

2 前項に規定する旅費の額は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額

費用弁償

監査委員

議会選出者

日額 7,200円

島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員の費用弁償に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第12号)の例による。

識見を有する者

日額 8,800円

選挙管理委員会

委員長

日額 6,300円

委員

日額 5,600円

その他条例及び規則で定める委員

日額 5,600円

島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例の例による。

島根県後期高齢者医療広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年5月14日 条例第28号

(平成20年11月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年5月14日 条例第28号
平成20年11月19日 条例第4号