○島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第7号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職員となった者の職務の級)

第3条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職員となった者の号給)

第4条 職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(号給の調整)

第6条 職員に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、資格区分表の修学調整年数欄に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

第7条 職員となった者のうち、経験年数を有する者には、その者の受けるべき第4条の規定による号給の号数(前条の規定により調整された号給の号数を含む。)に、その経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、15月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

第8条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用する場合において、号給の決定が前条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として広域連合長が別に定めるものに採用された職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。

(時間外勤務に係る報酬の支給)

第10条 条例第7条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 職員に対して定められた正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第7条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬の支給)

第11条 条例第8条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当の支給)

第12条 条例第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、任用に当たり定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者とする。

第13条 条例第10条第4項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第8項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の育児休業等に関する条例(令和2年島根県後期高齢者医療広域連合条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第10条に規定する職員以外の職員

第14条 条例第10条第4項前段の規則で定める日は、基準日の属する月の15日(これらの日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

第15条 条例第10条第4項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第13条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 条例の適用を受ける職員以外の職員(企業職員及び単純な労務に雇用される一般職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する地方公務員

第16条 条例第10条第5項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第16条第1項及び第2項)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 条例第10条第6項の規定による報酬の額は、次に掲げる額を除いた額とする。

(1) 条例第7条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第8条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第9条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

第17条 条例第10条第8項第9項及び第11項(これらの規定を条例第10条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

第18条 任命権者は、条例第10条第9項(条例第10条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で広域連合長に通知しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に説明書を交付しなければならない。

3 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、説明書の写しを広域連合長に提出しなければならない。

第19条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び広域連合長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

第20条 前3条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

第21条 基準日以前6月以内の期間において、条例の適用を受ける職員以外の職員又は国等若しくは一般地方独立行政法人等の職員(広域連合長の定めるものに限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの職員として在職した期間は、第16条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、第16条第2項及び第3項の規定を準用する。

第22条 条例第10条第6項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときには、これを切り捨てるものとする。

(勤勉手当の支給)

第22条の1 条例第10条の2第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、任用に当たり定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者とする。

第22条の2 条例第10条の2第3項前段の規則で定める日は、基準日の属する月の15日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

第22条の3 条例第10条の2第3項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第10条の2第6項の規定により準用する条例第10条第8項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員を除く。

(2) 第13条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

第22条の4 条例第10条の2第3項後段に規定する規則で定めるものは、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第15条第2号に掲げる者

第22条の5 条例第10条の2第4項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第22条の9に規定する職員の勤務成績による割合(第22条の9において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第22条の6 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

第22条の7 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第6条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第6条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第22条の3第1号ただし書の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第6条の規定により報酬を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年島根県後期高齢者医療広域連合規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第1項及び第4条の規定による週休日(以下「週休日」という。)及び条例第6条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間規則第28条及び第29条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間規則第30条及び第31条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第22条の8 第21条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第22条の9 成績率は、100分の212.5の範囲内で、広域連合長が定めるものとする。

第22条の10 条例第10条の2第5項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときには、これを切り捨てるものとする。

(報酬の支給)

第23条 条例第11条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められている職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められている職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務等に係る報酬等の支給)

第24条 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第12条第1号に規定する規則で定める時間は、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に勤務時間規則第20条に規定する休日の日数を乗じ、当該職員について定められた勤務時間を島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬の支給)

第26条 時間額で報酬が定められた職員が、勤務時間規則第24条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第27条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の支給)

第27条 条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(その者が勤務する広域連合の事務所又は営造物をいう。以下同じ。)との間を往復することをいい、「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

2 条例第14条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第34条及び第36条に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

第28条 職員は、新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第14条第1項の職員でなくなった場合には、同項の規定の例により届け出なければならない。

第29条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤に係る費用弁償(以下「通勤費用弁償」という。)の額を決定し、又は改定しなければならない。

第30条 条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかの一が離島にある職員

(2) 身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

第31条 普通交通機関等(条例第14条第3項に規定する特別急行列車等(以下単に「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤費用弁償の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第32条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間規則第8条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第33条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第36条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額に、報酬を月額で支給する職員に対しては、当該職員に対して定められた1週間当たりの勤務日数を勤務時間条例第2条第1項に定められた1週間当たりの勤務日数で除して得た数(以下「1週間当たりの勤務日数割合」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、報酬を日額又は時間額で支給する職員に対しては、1月の勤務日(勤務時間規則の規定により割り振られた勤務日をいう。以下同じ。)に係る通勤の回数(以下「1月の通勤所要回数」という。)に応じ、条例第14条第2項第1号の規定に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第14条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、1月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 広域連合長の定める普通交通機関等 広域連合長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第34条 条例第14条第2項第2号に規定する規則で定める額は、自動車等を使用する距離に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次の各号に掲げる額に、報酬を月額で支給する職員に対しては、1週間当たりの勤務日数割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、報酬を日額又は時間額で支給する職員に対しては、21で除して得た額に、1月の通勤所要回数(21回を上限とする。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円

(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円

(21) 片道100キロメートル以上である職員 66,400円

第35条 条例第14条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。

第36条 条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤費用弁償の額は、それぞれ次の各号に掲げる額に、報酬を月額で支給する職員に対しては、1週間当たりの勤務日数割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、報酬を日額又は時間額で支給する職員に対しては、21で除して得た額に、1月の通勤所要回数(21回を上限とする。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第37条 条例第14条第1項第2号に規定する交通用具で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、広域連合の所有(借用を含む。)に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

第37条の2 条例第14条第3項の広域連合長が規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上である職員(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限り、次号に掲げる者を除く。)

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用しないで通勤するものとした場合における自動車等の使用距離が50キロメートル以上又は通勤時間が90分以上である職員(高速自動車国道等の有料の道路の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、交通事情等に照らして通勤が困難であると広域連合長が認めるもの

第37条の3 条例第14条第3項に規定する広域連合長が規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第14条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅」という。)とが、特別急行列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特別急行列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、広域連合長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

第37条の4 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤費用弁償の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第32条の規定は、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤費用弁償の額の算出について準用する。

3 第33条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第14条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第38条第3項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第33条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。

第37条の5 条例第14条第4項の広域連合長が規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第14条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅」という。)とが、特別急行列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特別急行列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、広域連合長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

第37条の6 条例第14条第4項に規定する任用の事情等を考慮して広域連合長が規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった職員で、第37条の2各号のいずれかに該当するものとする。

第37条の7 条例第14条第4項同条第3項の規定による通勤費用弁償を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして広域連合長が規則で定める職員は、次に掲げる職員(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 次に掲げるやむを得ない事情により住居を移転した職員で、当該移転後の住居からの通勤のため、特急等利用を常例とするもの(当該住居の移転により、第37条の2各号のいずれかに該当するものに限る。)

 職員が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母(職員が住居を移転した後の住所と同一の市町村内に住所を有する者に限る。)を介護すること。

 配偶者が、勤務する公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、所在する地域を異にする公署に勤務すること(同居する職員と配偶者が当該異動又は当該移転後も引き続き同居する場合に限る。)

 職員、配偶者又は職員若しくは配偶者の扶養親族たる子(配偶者又は職員若しくは配偶者の扶養親族たる子にあっては、職員が住居を移転した後において同居する者に限る。)が特定の医療機関(職員が住居を移転した後の住所と同一の市町村内に所在する医療機関に限る。)において疾病又は負傷の治療を受ける必要があること。

 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居し、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育すること。

 住居を移転したことがやむを得ないと広域連合長が認めるからまでの事情に類する事情

(2) その他条例第14条第3項の規定による通勤費用弁償を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして広域連合長の定める職員

第38条 通勤費用弁償は、支給単位期間(第3項に規定する通勤費用弁償に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第40条第2項第2号及び第43条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第23条第1項に規定する報酬の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第28条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤費用弁償の支給日前に離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が島根県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第1条第1項に規定する島根県後期高齢者医療広域連合の休日にあたるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い島根県後期高齢者医療広域連合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤費用弁償をその際支給する。

3 条例第14条第6項に規定する規則で定める通勤費用弁償は、1月当たりの運賃等相当額等(第36条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第14条第2項第2号に定める額(第36条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第40条第2項において「1月当たりの通勤費用弁償算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤費用弁償とし、条例第14条第6項に規定する規則で定める期間は、その者の当該通勤費用弁償に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

第39条 通勤費用弁償の支給は、職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤費用弁償を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤費用弁償を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤費用弁償の支給の開始については、第28条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤費用弁償は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤費用弁償の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第40条 条例第14条第7項に規定する規則で定める事由は、通勤費用弁償(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤費用弁償の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職を命ぜられ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第14条第7項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの通勤費用弁償算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等(同号の改定後に1月当たりの通勤費用弁償算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、広域連合長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの通勤費用弁償算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻金相当額の合計額並びに広域連合長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

第41条 条例第14条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 普通交通機関等又は特別急行列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間(ただし、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤費用弁償を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤費用弁償に係る支給単位期間に相当する期間)

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第33条第1項第3号の広域連合長の定める普通交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間研修等のため旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他広域連合長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第42条 支給単位期間は、第39条第1項の規定により通勤費用弁償の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤費用弁償の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職を命ぜられ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第43条 条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤費用弁償は、支給することができない。

2 現に特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤費用弁償の支給を受けている職員について、月の初日から末日までの期間における特別急行列車等の利用の実情が任命権者の定める基準に満たないときは、その月の特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤費用弁償又は特別料金等のうち往路若しくは帰路における額に相当する額は支給することができない。

第44条 任命権者は、現に通勤費用弁償の支給を受けている職員について、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤費用弁償の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第45条 この規則に定めるもののほか、職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の地方公務員法第22条第5項に規定する臨時的に任用された職員として、当該職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年11月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤費用弁償に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き職員(島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和6年島根県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第2条の規定による改正前の島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正前の会計年度任用職員条例」という。)第14条第2項第1号に規定する1月当たりの運賃相当額(改正前の島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下この項において「改正前の会計年度任用職員規則」という。)第36条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関を利用するものとして通勤費用弁償を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項及び次項において「改正前の1月当たりの運賃相当額」という。)及び改正前の会計年度任用職員条例第14条第2項第2号に規定する額(改正前の会計年度任用職員規則第36条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤費用弁償のうち交通機関及び改正前の会計年度任用職員条例第14条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤費用弁償(改正前の1月当たりの運賃相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のものに限る。)であって、施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の会計年度任用職員規則第38条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものについては、なお従前の例による。

3 前項の規定により、なお従前の例によることとされた通勤費用弁償を支給されている職員には、当該通勤費用弁償が支給されている間、各月における改正前の1月当たりの運賃相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間等を1月とする通勤費用弁償として支給する。

(令和7年12月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「会計年度任用職員規則」という。)第34条第3号から同条第13号までの規定は、令和7年4月1日から、改正後の会計年度任用職員規則第22条の9の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(令和8年3月31日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

27

保健師

大学4卒

1

21

2

5

上記以外(国家資格等を有し、専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する者)

短大2卒

1

11

1

29

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

別表第2(第5条関係)

学歴免許資格区分表

学歴免許等の資格区分

修学調整年数

基準学歴区分

基準就学年数

学歴区分

修学年数

1 大学卒

16年

(1) 博士課程修了

21年

+5年

(2) 修士課程修了

18年

+2年

(3) 大学6卒

18年

+2年

(4) 大学専攻科卒

17年

+1年

(5) 大学4卒

16年

0

2 短大卒

14年

(1) 短大3卒

15年

+1年

(2) 短大2卒

14年

0

(3) 短大1卒

13年

-1年

3 高校卒

12年

(1) 高校専攻科卒

13年

+1年

(2) 高校3卒

12年

0

(3) 高校2卒

11年

-1年

4 中学卒

9年

(1) 中学卒

9年

0

別表第3(第22条の6関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95以上

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

備考 割合欄中100分の95以上とあるのは、100分の95以上100分の100未満で、当該割合に応ずる勤務期間の範囲内において広域連合長が定める。

画像画像

島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年11月19日 規則第12号
令和3年3月19日 規則第3号
令和6年3月28日 規則第2号
令和6年12月23日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第4号
令和7年12月22日 規則第8号
令和8年3月31日 規則第5号